はてなキーワード: 司法とは
女の性被害の時だけ「そんな男を信用した・そんな仕事を選んだ女の自己責任」「司法を無視した加害者への糾弾や私刑はやめろ」など被害者や批判側を糾弾したり、男からの求愛を拒絶したり警戒する女をネットリンチするから信用されないんだよ
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あっ…
anond:20250314202035のブコメさぁ……本文ちゃんと読んだ? っていうのが多くないですか。
独裁者マニアなので「カラジッチは存命、チトーとポルポトは20世紀没、金正日は2011年没。ミロシェとピノチェトなら戦争犯罪で訴追されたのはミロシェやろ」と速攻で解けたが、こんなの高校生に問うてなにになるのか
ピノチェトも訴追されてるので「戦争犯罪などにより訴追」に当てはまり、その解法は厳密には間違いです。……って本文に書いてあるよね?
案外サカヲタなら旧ユーゴの話をどっかから拾ってきて得点出来るヤツ(つか慶應受ける子ならピノチェト、金正日、チトーは没年から即で除外はできる時代観はほしい)
いわゆる独裁者に一定の知識があるので2006年没ならミロシェビッチやろなあ、と思ったが、やってることがまんまクイズ研究部やな
ピノチェトも2006年没だから没年で除外できないという話です。
問題文の誘導から、ミロシェビッチとカラジッチの2択に絞る所までは容易だろう。加えてミロシェビッチは故人(=それゆえICC設立の意義が問題になった)/カラジッチは存命だと知っていれば有利だと思われる。
問題文の誘導だけでは「戦争犯罪などにより訴追された国や武装勢力の指導者」であるポル・ポトやピノチェトを容易には除外できないという話です。っていうか、ミロシェヴィッチ逮捕は2001年、ICC設立は2002年、裁判中のミロシェヴィッチ死去が2006年なので、ミロシェヴィッチが死んだことはICC設立の意義になんも関係ありません。そもそもミロシェヴィッチの裁判が開かれたのはICTYであってICCなんも関係ない。もしかして国際刑事司法はICCだけだと思ってて、ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷とかルワンダ国際戦犯法廷とかカンボジア特別法廷とか知らない感じの人?
国際情勢や独裁者に自信ニキの皆さんがピノチェトの訴追を知らないことはまあいいとして、ピノチェトも訴追されたから訴追されたって情報だけでは絞れないってちゃんと本文に書いてあるのに、何でこうも頓珍漢なブコメが並ぶのか……
受験世界史の難問とかを扱っているブログで、今年の慶應義塾大学法学部の入試問題が分析されていた。個人的に面白い趣向だと思ったので、ブログ主さんの褌を借りて、自分なりの解答法を書いてみたい。
<種別>難問
<問題>2 1990年代に安全保障理事会によって設立された国際刑事法廷においては,様々な国や武装勢力の指導者が戦争犯罪などにより訴追されており,2006年に死去した (43)(44) もその一人である。
16.カラジッチ 18.金正日 29.ティトー 43.ピノチェト
49.ポル=ポト 52.ミロシェヴィッチ
この問題には2つの解答ルートがある。第1に「安全保障理事会によって設立された国際刑事法廷においては、様々な国や武装勢力の指導者が戦争犯罪などにより訴追」、第2に「2006年に死去」である。
第1のルート、「安全保障理事会によって設立された国際刑事法廷においては、様々な国や武装勢力の指導者が戦争犯罪などにより訴追」から辿ってみよう(なお、全員の死亡の年代を正確には知らないことは前提とする)。
まず、彼らの行いに対する裁判が行われたことがないので金正日とティトーを除外する。厳密にはどっかで無意味な欠席裁判がなされているかもしれないが、少なくとも当事者には何ら影響を及ぼしていないので無視してよい。
この問題の鬼畜たる所以は、残り4人の行いは訴追されたことがあるという点である。
この4人の中では、最初にピノチェトを除外することができる。彼は独裁政権下でのスペイン国籍者への弾圧を理由にスペイン当局から逮捕状が出されており、1998年にイギリスで拘束された。「チリの独裁者がスペインの逮捕状に基づきイギリスで逮捕される」というおもしろ事案であるため、国際刑事司法に興味がある学生なら聞き覚えはあるだろう。しかし老齢のため裁判に出廷できないと判断され2000年に釈放される。そして帰国後に母国チリで告発され、同年のうちに訴追されるが、ここでも老齢ゆえに裁判は開かれなかった。つまり確かに彼は「訴追された」に該当するのだが、ここまでの記述からわかるように彼は徹頭徹尾各国の国内法に基づいて拘束・訴追されたので、「国際法廷」には当てはまらないのだ。ピノチェトがスペインで拘束されたという話を知っている受験生ならば容易に消去できるはずである。
次にポル・ポトを除外できる。なるほどポル・ポト派の裁判は国連の支援を受けてカンボジアで開かれ、ジェノサイド罪に問われて終身刑を科せられた者もいる。しかし、問題文で「安全保障理事会によって設立された国際刑事法廷」とあることに注目したい。クメール・ルージュの圧政から解放されたカンボジアは、国連に法廷開設のための支援を要請した。これを受け、国連総会の承認の下、外国人判事も加えた国内法廷として2006年にカンボジア特別法廷が開廷される。そう、ポル・ポト派に対する裁判は「国連総会が支援した国内法廷」であって「国連安保理が設立した国際法廷」ではないので、問題文の要求を満たさないのである。カンボジア特別法廷に興味を持つ受験生であればこの選択肢は容易に消去できるはずだ。また、そもそも論としてポル・ポト本人は既に死んでいたので訴追の対象にならなかったのを知っていれば、消去はより容易であろう。
そして2人が残る。国連安保理決議に基づいて設立された旧ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷(ICTY)に訴追された2人のセルビア人、カラジッチとミロシェヴィッチである。しかしこの2人を「安全保障理事会によって設立された国際刑事法廷においては、様々な国や武装勢力の指導者が戦争犯罪などにより訴追」から絞り込むことはできないので、ここで詰みとなる。
続いて第2のルート、「2006年に死去」から辿ってみよう(なお、法廷の詳細を知らないことは前提とする)。
真っ先に除外できるのはティトーである。彼の死後にユーゴスラヴィア解体が起きるということは、彼は1991年以前に死んでいることがわかるのでこれが一番楽だ(実際に1980年没)。ユーゴスラヴィア解体の要因のひとつとして、圧倒的カリスマを誇ったティトーが死んだということがしばしば挙げられるので、ユーゴスラヴィアについて一通り学習した受験生なら余裕で消せるだろう。
次に、意外かもしれないがカラジッチを消去できる。彼は(詳細はよく知らないとしても)法廷で裁かれて終身刑の判決が出ているが、それは2019年のことなのだ。したがって大学入試の6年前から国際ニュースをチェックしている意欲的な受験生であれば2006年没ではないことが容易にわかる。中学1年の時点から世界情勢を学んでおくようにという慶應義塾大学法学部の熱いメッセージであり、受験生諸君は真摯に受け止めてほしい。
さて、次は金正日を消すことができる。ニュースを見ていれば、金正恩が権力を握って10年以上(えっ、もうそんなに!?)経っているけれども、流石に20年は経っていないと推測できるが……いや、金正日って2011年に死んでるわけで、2006年に死んだわけではないという確信を得るのはけっこう難しい。これが仮に2019年と2024年なら「あいつが死んだのは去年だろ」とか言えるけど、14年前に死んだのであって19年前ではな��と確信するのは我々大人でも難しいのに受験生には酷ではないか。しかしこれは21世紀に入ってからの出来事であるので、最近の出来事は1年単位で時系列を頭に入れておくのが当然だという慶應義塾大学法学部の緻密な思考力を見せつけているのだと思うことにしよう。
最大の難問はポル・ポトだろう。彼は1998年に没しているが、1925年生まれなので2006年に死んでいてもまったく不思議ではない。しかも悪いことに、彼の政敵や仲間たちは実際に長生きしているのだ。ノロドム・シハヌーク国王は彼よりも年長だが2012年に没しているし、ポル・ポトに次ぐナンバー2だったヌオン・チアは2019年に没している。そして民主カンプチアで首相を努めたキュー・サムファンに至っては現時点で存命である。これでは彼が2006年に死んだのではないことを確かめるのは難しい。しかし、上述したようにカンボジア特別法廷の開設は2006年であることと、ポル・ポトは既に亡くなっていたので訴追されなかったことを知っていれば、彼の死は2005年以前である蓋然性が高くなるので、かろうじて除外することができる。
そして、ここでもまた2人が残る。2006年に死去したチリの独裁者ピノチェトとセルビアの独裁者ミロシェヴィッチである。しかしこの2人は「2006年に死去」という文面からはまったく区別できないので、ここで詰みとなる。
2つのルートのいずれから登攀しようとしても答えを絞りきれなかったので、激烈な難しさである。しかし双方を探索すれば、いずれのルートでも候補に上がっているのはミロシェヴィッチしかいないので、彼が答えだということがわかる。
出題者の張り巡らせた緻密な伏線には感嘆せざるを得ない。本問は没年から探索しようとしても国際法廷の知識がないと解けないし、国際法廷から解こうとすると没年がわからないと解けないということで、精巧に罠が仕掛けられている。国際法廷と没年、両方のマリアージュで初めて解ける良く練られた良問と評価してよいだろう(なお高校世界史の範囲は考えないものとする)。
国際刑事司法についての興味関心があれば、ポル・ポトが裁判前に死んだことやピノチェトがスペインから訴追されたこと、ミロシェヴィッチが獄死したこと、カラジッチが長年にわたる逃亡生活のすえに拘束されて裁判にかけられたことなどは有名であるため、慶應義塾大学法学部は国際刑事司法に詳しい受験生を求めているのだと推察できる。おそらくこれらの話は法学部の教授にとってはよく知られていることなのであろう。たとえば大屋雄裕氏(元名古屋大学教授、現慶應義塾大学法学部教授)の法哲学に関する論説でもカラジチの名前は出てくるし、彼の著書『自由とは何か』(ちくま新書、2007年。良書なのでオススメ)ではポル・ポトの事蹟にも触れられているので、きっと法学部の教員はこういったものを事前に読んでおけと言いたいのだろう。なんと志の高い大学だろうか!
……いや、無理だろ。
でもさ、ちょっとだけ言わせてほしい。
200万円借りて、1円も返さないのって、普通に犯罪じゃないの?
被害者が悪いって言いたいわけじゃない。でも、借りて返さない人間が全く咎められずに放置されるの、司法の仕組みとして本当にどうなってんの?って思う。
俺たちは真面目に働いて税金払って、金の貸し借りにだって責任を持って生きてるつもりだけど、司法がここまで動かないってことは、200万程度なら泣き寝入りが当たり前ってこと?
それ、絶対狂ってるでしょ。
あとさ、加害者側も結局、追い詰められた結果として犯罪を起こしてるわけじゃん。
損切りして、別の方法でお金を作ったり、なんらかの救済措置とかが用意されてれば、こんな悲惨な事件は防げたんじゃないかと思う。
もちろん、一番悪いのは事件を起こした本人だよ。
でも、この状況を生んだ社会や制度、そして司法が無関心であることにも腹が立つんだ。
俺が間違ってるのかもしれないけどさ、みんなはどう思う?
「OK、じゃあこっちの成長とかそういうのは心配しなくていいから、他にありそうな理由を考えられるだけ挙げてみて。」という反応は、議論を深めようとしているのか、反発しているのか微妙なラインだね。
この態度が「議論を続けたい」という前向きなものならいいんだけど、もし「成長とかどうでもいいから、とにかく俺の疑問に答えろ」という感じなら、それは少し落ち着いた方がいい。
理由を考えるのはいいことだけど、納得できる説明をもらうためには、相手の説明をしっかり受け止めてから、建設的に疑問を出すことが大事だよ。
さて、本題。他にありそうな理由を挙げてみる
「なぜ『児童ポルノを販売してはならない』とストレートに書かずに、間接的な規定にしているのか?」という疑問について、他に考えられる理由を挙げてみるよ。
クレジットカードブランドは民間企業だから、「児童ポルノを販売してはならない」と直接禁止するのは法的に難しい可能性がある。
何を「児童ポルノ」とするかの基準は国ごとに違うし、司法の判断が必要なケースもある。
「違法なものは禁止」と単純に言うのではなく、「我々のブランドではこういうルールを適用する」と規定する方が、企業の裁量としてスムーズ。
企業が法律の代わりをすることはできないので、間接的なルールを作る方が適切。
たとえば、ある国では違法だが、別の国では合法というケースもある。
「児童ポルノ販売を禁止」と明記すると、ある国では法的に問題になったり、ブランド自体が営業できなくなるリスクがある。
どの国の基準にも適用できるように、ブランドマークの使用条件として定めることで、統一したルールを作れる。
「児童ポルノを販売してはならない」と直接書くと、ブランド側に責任が発生する可能性がある。
「加盟店はブランドマークを掲示しないこと」とすることで、最終的な責任を加盟店側に持たせることができる。
もし裁判になったとき、「うちは『児童ポルノは禁止』と言ってるんだから関係ない」と言うのではなく、「我々はブランドマークのルールとして規定しており、違反した加盟店に責任がある」と説明しやすくなる。
企業が不要なリスクを避けるための戦略的なルール設定とも言える。
企業が直接「児童ポルノを販売してはならない」と契約に入れると、ある種の法的問題が発生する可能性がある。
例えば、過去に「コンテンツの規制」に関する契約条項���問題になったケースがある。
たとえば、「児童ポルノはダメ」という契約が、「曖昧な基準による不当な契約解除」につながると主張されることもある。
企業が規制を設ける際、「過去に似たケースで訴えられたことはないか?」を考慮するのは普通。
「児童ポルノを販売してはならない」とストレートに書くと、企業が「どこまで取り締まるのか?」の責任を問われる可能性があるので、ブランドマークの使用ルールに落とし込んでいる可能性がある。
クレジットカードブランドは、単なる決済システムの提供者であり、取引内容を逐一チェックするわけではない。
「児童ポルノを販売してはならない」と明記すると、ブランド側が監視責任を負うことになる可能性がある。
「ブランドマークの使用条件」として制限することで、ブランド側の監視義務を発生させないようにしている可能性がある。
「児童ポルノを販売してはならない」とストレートに書かない理由として、以下のようなものが考えられる。
「わざわざわかりにくくしてる理由ってなんかある?」と疑問に思うのはいいことだけど、
「意図的に複雑にしているに違いない」という前提で考えるのはちょっと危険。
ルールは、企業がリスクを避けながら目的を達成するために作られるものだから、「どうしてこういう形にしたのか?」をもっと広い視点で考えると、より納得しやすくなるよ。
少し視野を広げてみると、「言論の自由問題を避けるため」という考えだけでなく、もっと多くの要因が絡んでいることがわかるはず。
Visaはあくまで民間企業であり、そのブランドの使用やサービスの提供について、独自のポリシーを定める権利を有している。
企業は、ブランドイメージを守るために、特定のコンテンツや取引に関与しない選択をすることができる。
このような自主規制は、法的には契約自由の原則(private autonomy)によって正当化される。
Visaが「被害者のいない絵やアニメ」の取引を禁止したとしても、それは法的規制ではなく、「Visaが提供する決済サービスにおいて、このような取引を許可しない」という方針に過ぎない。
これは企業が自社のリスク管理の一環として判断することであり、国家が直接規制するケースとは異なる。
Visaは国際的な決済ネットワークを運営しており、多様な国々の法規制や社会的価値観を考慮する必要がある。
特に児童保護や性的暴力に関連するコンテンツについては、世界的に厳格な規制や社会的な批判の対象となることが多い。
Visaがこうしたコンテンツの取引を禁止する理由の一つは、ブランドイメージの毀損(brand reputation risk)を��ぐためである。
もしVisaがこれらの取引を容認した場合、以下のようなリスクが生じる可能性がある:
このようなリスクを回避するために、Visaが特定のコンテンツの取引を禁止することは合理的であり、契約上の正当な利益を守る手段といえる。
この意見では「被害者のいない絵やアニメ」について社会悪と断じる正当性が問われているが、Visaの規約は表現の自由を直接制限するものではない。
表現の自由(Freedom of Expression, 言論の自由)は主に政府による規制を対象とするものであり、民間企業が自社の基準に基づき取引を拒否することは、直接的な表現の自由の侵害にはあたらない。
Visaは決済ネットワークの提供者であり、表現の場を提供するものではないため、特定の取引を禁止することが憲法上の問題にはならない。
Visaの規約には、「児童性的虐待」「レイプ」「近親相姦」などのコンテンツを取引対象から排除する規定が含まれている。
これは多くの国で違法または厳しく規制されているコンテンツに該当するため、Visaがリスク管理の一環として取引を禁止するのは妥当といえる。
また、国際的な決済機関や金融機関は、AML(アンチ・マネー・ロンダリング)規制やFATF(金融活動作業部会)などの規制の影響を受けており、社会的に問題のある取引の排除を求められることがある。
このような規制や国際的な圧力も、Visaが自主的に基準を設ける背景にある。
日本を含む複数の国では、「被害者のいない性的表現(フィクションとしての児童ポルノや性的暴力表現)」の規制は慎重な議論が続いているが、企業が自主的に規制を設けることを違法とする判例は存在しない。
たとえば、日本の裁判所でも「表現の自由」を広く認める一方で、企業が自主規制を行うことについては私的自治の原則を尊重する傾向がある。
そのため、「Visaが自主的に取引を禁止すること」自体が不当であるとはいえない。
「被害者のいない絵やアニメを禁止する合理性を示せ」という批判に対しては、「Visaは決済ネットワークを運営する民間企業であり、社会的・法的リスクを回避するために独自の基準を設けるのは当然である」と反論できます