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Wikipedia:井戸端/subj/日本政府省庁Webページからのライセンス上適切な転記方法について

日本政府省庁Webページからのライセンス上適切な転記方法について

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日本政府省庁のWebページからのjawpのページに転記する際、ライセンス上適切な転記方法についてお伺いしたく思います。

現在、日本政府省庁のWebページは、政府標準利用規約 第2.0版に準拠する規定で二次利用が可能であり、CC-BY 4.0に互換性のある規定ですから、適切な方法で転記すればjawp上でもライセンス上の問題をクリアして利用可能と考えています(この話はライセンス上の問題であり、百科事典的であるかどうかは別問題です)。この規定では、転記元を示すこと、改変を行った場合はその旨示すことが要求されています。現在、複数の記事で、本文中で脚注形式で出所が示されているが、改変された旨が示されていないものがあり、対応を要すると考えています。

  1. 農業集落ノート / 履歴 / ログ / リンク元 - e-stat上で公開されている農林業センサスの解説資料ページからの転記(改変あり)
  2. 航空気象ノート / 履歴 / ログ / リンク元 - 成田航空気象台Webページからの転記(改変あり)ノート:航空気象で議論中
  3. 雷ナウキャストノート / 履歴 / ログ / リンク元 - 気象庁Webページからの転記(改変あり)Wikipedia:削除依頼/雷ナウキャスト審議中

改変された旨が示されていない(ただし、雷ナウキャスト では2020-10-18T15:39:12‎(UTC)版で本文でその旨が書かれましたが)ので、過去版の一部はケースB-1案件に該当しているおそれがあると私は考えています。これらの記事群に対して適切に対応する必要性があると考えますので、適切な対応法を確認できればと思っています。

私としては、本文で出典を示すことも大切ですが、要約欄で転記元を示す必要があると考えています(農業集落の場合は「「2015年農林業センサス 確報 第8巻 農業集落類型別統計報告書」(農林水産省)を加工して転記」のように)。jawp内でコピペしたり、enwpから翻訳したり際も、本文で転記元(翻訳元)を示しただけでは不十分で、要約欄で履歴継承しないと削除対象になる以上、CC-BY-SA 3.0で利用できる外部サイトからの転記だとしても同様に要約欄での転記(=転記元の著作者の表示)が求められるだろうと考えています。

今回の場合は、要約欄で転記元が示されていないのでライセンス上の問題があり、要約欄で履歴補充に相当する作業を行った上で、それまでの版について版指定削除依頼になるかと私は考えています。この解釈・方法で問題ないのでしょうか。それとも、本文で転記・改変の旨を示せば問題ないのでしょうか。

関連する以前の削除依頼を以下に記します。(「政府標準利用規約」などでjawp検索して見つけたものをいくつか)

ご意見のほど、よろしくお願いいたします。--郊外生活会話2020年10月18日 (日) 16:49 (UTC)[返信]

私は、要約欄に書かなくても、記事中転載の旨を伝えればいいと思います。そもそも、ウィキサイトだから、要約欄があるのであって、すべてのサイトに要約欄があるとは限りません。気象庁は、「ウィキサイトでのみ使用可」とはしていないので、すべてのサイトで利用可ですので、要約欄のない他の種類のサイトではそのような履歴継承は行いようがありません。--ドラゴニア会話2020年10月18日 (日) 19:11 (UTC)[返信]

報告 利用者:ドラゴニアLTA:HEATHROWとしてグローバルブロックされました。Babmi会話2020年10月20日 (火) 10:29 (UTC)[返信]

コメント CC BY 4.0互換ライセンスなら、適切な帰属表示をすれば利用可能です。ウィキメディア財団のサイトにおける「適切な帰属表示」は以下の3つ(参照:meta:Attribution)
  1. 転記した版の要約欄で表示する
  2. 転記した版の後でダミー編集で要約欄で表示する
  3. トークページ(ノート)で表示する

--Afaz会話2020年10月20日 (火) 23:18 (UTC)[返信]

(コメント)第三者が権利を有しているコンテンツは政府標準利用規約 が適用されず、権利処理済みのコンテンツを除いて第三者の許可が必要です。文部科学省の例--hyolee2/H.L.LEE 2020年10月21日 (水) 22:25 (UTC)[返信]
コメント 外部の CC-BY-SA 互換コンテンツをウィキペディアに移入する方法について興味を持っていたのでこの話題をチェックしていたのですが、あまりご意見が付かないようなので私の意見を書きます。誤って理解している点があればご指摘くださるとうれしいです。
CC-BY 4.0第3条(a)(2)では、オリジナルコンテンツの帰属表示について「第3条(a)(1)の条件は、あなたがライセンス対象物を共有する媒体・方法・文脈に照らして、いかなる合理的な方法でも満たすことができます」とのみ規定しています。従って要約欄未記入でも、本文中に必要な情報が記述されているのであれば、この条項を満足していると思われます。
一方で、ウィキペディアへの投稿はウィキメディア財団が定める利用規約にも従う必要があります。7. コンテンツの利用許諾の「c. テキストの取り込み」が現在想定している状況について述べている箇所で、元コンテンツが CC-BY-SA 3.0 と互換性があることを要求しています。いま想定している状況ではこの条項を満足しているか疑義があり、CC 4.0 でデータベース権に関する規定が追加されたため、3.0 と互換性がないのではないかと私は考えています。実際Compatible Licensesによると CC-BY-SA 4.0 だと 4.0 or later との互換性しか保証されておらず、3.0 を要求するウィキペディアでは受け入れ不可であるように読めます。が、この点についてはいったん置いておきます。さて、利用規約の該当箇所の後半部分は帰属表示について「合理的な方法で執筆者をクレジット表示しなくてはならないことに同意します」と述べており、結局 CC-BY 4.0 のライセンス条文と同じことを要求しているだけです。「編集要約で提供すれば十分」とも述べており、要約欄での帰属表示は推奨される方法であるけれども、そうしなければならない訳ではないと理解できます。
それ故に、CCのバージョン間の互換性に問題がないのであれば、要約欄未記入でも本文で CC-BY 4.0 第3条(a)(1) に定められた帰属表示がされていればライセンス上の問題はなく、削除の必要はないのではないでしょうか。なお、念のため、外部CCコンテンツを利用する際には『「2015年農林業センサス 確報 第8巻 農業集落類型別統計報告書」(農林水産省)を加工して転記』という表記に元コンテンツへのハイパーリンク等を含めることがライセンス上必要と思われる点を指摘しておきます。--Osanshouo会話2020年10月26日 (月) 12:18 (UTC)[返信]
本文中での表示でも可というのは、ライセンスを読めばそのような結論になるかと思いますが、コンテンツの可読性を損ないますので、ウィキメディア・サイトでは上述した3通りの方法での帰属表示を行っています。「The attribution requirements are sometimes too intrusive for particular circumstances (regardless of the license), and there may be instances where the Wikimedia community decides that imported text cannot be used for that reason.meta:Terms_of_use」と書かれているとおりです。
ただ、日本語版では3番目の方法(ノート)での帰属表示についてのコンセンサスが取れていませんので、いちいち管理者が手間をかけて特定版削除を行っていますが。CC-BY4.0互換だと30日以内に違反の是正を行えば、自動的に許諾を再度得られるため、削除しない手続きもあるかと思いますが、それもまたコンセンサスが必要でしょう。--Afaz会話2020年10月30日 (金) 20:20 (UTC)[返信]
(Osanshouoさん宛て)「CC BY」と「CC BY-SA」を混合されているようです。CC BYとCC BY-SAは別のライセンスなので、3.0とか4.0とかの版の違いは問題となりません。CC BYはCC BY-SAよりも要求が弱いので、記事全体でCC BY-SAでリリースし、同時に記事の一部のテキストはCC BYとして取り込むことは、版の違いに関わらず可能です。CC BYのマテリアルをSA付きで再リリースしても、CC BYの要求事項の違反とならないからです。
ただし、CC BYの要求である帰属表示はきちんとやる必要があって、CC BY-SAとして再リリースしながらも、該当箇所に関しては「元のマテリアルのライセンスはCC BYだよ」とか「元のマテリアルから改変したよ」と明示しないといけませんが(CC BY 4.0 の 3.a.1.C.項と3.a.1.B.項)。脚注機能などを使えば記事の可読性を落とさずにCC BY要求の帰属表示をすることもできるでしょうが、ややこしくなってくるのが取り込まれたテキストがどんどん改変されて記事全体に散らばっていくようなケースで、そうなってくると脚注ではCC BY要求の帰属表示を達成するのは不可能になります。けっきょく、Template:Planetmathでやっているように、記事最下部辺りで記事全体への注意書きとして帰属表示を行う必要がでてきます。利用規約で言っている、外部テキストを取り込むと帰属表示がわずらわしいのでコミュニティによっては外部テキストを取り込まない方針を採ることもあるという注意書きは、こういった事情のことでしょう。--Yapparina会話2020年10月30日 (金) 22:32 (UTC)[返信]
Yapparinaさん、ご指摘ありがとうございます。コメントを読んで考え直し、CC-BY ならばバージョンにかかわらずウィキペディアへの移入が可能であることに納得しました。帰属表示についてのコメントも大変ありがたいです。Afazさんもありがとうございました。今後CCコンテンツの移入をすることがあれば、参考にさせていただきます。--Osanshouo会話2020年10月31日 (土) 04:11 (UTC)[返信]
返信 (Osanshouoさん宛) 最初の文章でハイパーリンクを入れなかったのは、e-statの利用規約で「出典記載例」のところで「出典:「○○調査結果」(A省)を加工して作成」というのがあるので、ハイパーリンクがなくてもタイトルと著作者名を記載すれば問題ないと考えたからですが、ハイパーリンクを入れることには反対しません(要約欄の文字数制限に引っかからなければ入れることでの大きなデメリットがないので)--郊外生活会話2020年11月7日 (土) 09:04 (UTC)[返信]
返信 (郊外生活さん宛) CC-BY 4.0 第3条(a)(1)(A)(v) は「合理的に実施可能な場合には(中略)ライセンス対象物へのハイパーリンク」を保持することを要求しています。要約欄の文字数制限で含められなかった、というのは合理的に実施可能とは認められない理由になるかもしれませんが、本文で帰属表示する際にはハイパーリンクを含めておくべきだと考えます。--Osanshouo会話2020年11月7日 (土) 12:19 (UTC)[返信]
  • (郊外生活さん宛て)履歴ページ中で帰属表示を行うという作法はウィキペデ���ア独特なものであって、世間一般で帰属表示(出典の明示)といえば、取り込まれたテキストの直近で行うものです。外部でCC BYでリリースした人はウィキペディアの利用規約なんかに同意していませんので、できるだけ一般的に受容されている帰属表示方法を取るのが第一優先でしょう。CCは取り込み側の媒体の事情に合わせ、ある程度柔軟に帰属表示の形を取り込み側で決めていいとしているので(CC BY 4.0 の 3.a.2項)、履歴ページ中で帰属表示を行っても直ちに規約違反にはなりませんが、履歴ページ中での帰属表示だけで済ませる手法は、やや邪道な部類であることは認識しておいた方がいいと思います。
まとめると、本文中での帰属表示と履歴ページ中で帰属表示、前者ができているのであれば後者ができていなくても法的問題はないので、版指定削除の必要はありません。一般的に言ってより大事なのは前者です。--Yapparina会話2020年10月30日 (金) 22:32 (UTC)[返信]
  • コメント 話題提起者です。皆さんのご意見を読ませていただきました。以下は第三者の権利物を含まないものについて話題にします。
    • 要約欄で帰属表示すべきというコメント(Afazさん)、本文中に必要な情報があれば要約欄では記載がなくても問題ない(Osanshouoさん)、本文で帰属表示すべき(Yapparinaさん)といったところでしょうか。ここまでのコメントをまとめると、本文での帰属表示していれば十分とのほうが重要というご意見が優勢のように見えます。(Afazさんもライセンス的には本文での帰属表示でも可と発言されていますし)。
    • 同様に、本文中に転記元が書かれていれば版指定削除は要さない(Osanshouoさん、Yapparinaさん)というコメントも見られます。
    • ここからは私見ですが、今回はライセンス上の観点からのみで議論しているものの、Wikipedia:検証可能性から本文でも何らかの形で出典は明示する必要は出てきますから、帰属表示を要約欄に移したところで現実に可読性が向上できるかというと疑問は残ります。
    • また、要約欄で帰属表示を行うのも、転記元の著者が誰か判別するうえで重要ではないでしょうか。特に転記されたjawpのページをさらにほかのページへ転記する際に、履歴継承として主要著作者名を表示する場合に、場合によっては転記元の省庁名も表示する必要が出てくるかと思いますが、その際に抜け落ちがでてしまうのも良くないだろうと思います(ハイパーリンクまたはURL表示でやるか閲覧画面をきちんと確認すれば防げることですが)。あと、もし適切に本文だけで出所表示を行い転記したとして、その後本文の出所表示を除去する編集(故意でも過失でも)があればその版はライセンス違反(本文で出所が表示されなくなるので)となるかと思いますが、本文のほかに要約欄でも出所表示を行っていれば仮に本文の出所表示を除去する編集(故意でも過失でも)が行われてもライセンス違反にならないのではないかと考えます。必須とは言わなくともjawpの内部で今後使用していくことを考えておくと記載を推奨したほうが良いのかもしれない、とは思いました。
    • 本文中で脚注形式で出典を示すとき、単に原典の書誌情報などを記載するだけでは「改変した」ことがわからないように見えます(政府標準利用規約 第2.0版は改変した場合はその旨表示しなければならない)。ウィキペディアの記事にするにあたって何らかの改変は要する(敬体→常体、wikify、Wikipedia:表記ガイドに基づく修正なども含む)でしょうから、単に脚注で原典の書誌情報などを記載するだけでは条件をクリアできないように思われます。この点は皆さんはどうお考えでしょうか。また、編集対応で十分か版指定削除を要するかもご意見をいただければと思います。
    • Yapparinaさんが指摘されているように、転記後に改変が進行していくこともあるでしょうから、Template:Planetmathのようなテンプレートを記事末尾におくことには私は賛成します。--郊外生活会話2020年11月7日 (土) 09:04 (UTC)[返信]
コメント 郊外生活さんのおっしゃる通り、運用上は要約欄での帰属表示もなされる方が好ましいと私も考えます(帰属表示を間違えて除去するおそれがなく、外部コンテンツ部分の編集履歴を追いやすくなり、また著作者一覧を取得しやすくなります)。改変の有無については、wikiの性質上後から改変されることを想定すると、編集履歴または差分を表示することで代替するしかないのではないでしょうか。ですから
本記事は(権利者)が(ライセンス名とリンク)のもとで配布する(コンテンツ名とリンク)を含んでいます。改変状況については(編集履歴へのリンク)をご覧ください。
というようなテンプレートがあると便利だと思います。その上で、テンプレートのドキュメントにおいて、互換コンテンツの移入に際しては (1) 本文でのテンプレートを用いた帰属表示、(2) 要約欄での帰属表示、の双方を行うのを推奨するのがよいのではないでしょうか。
なお、ここでの議論はあくまでライセンス上の話であって、Wikipedia:検証可能性や出典の明記の仕方に関する問題をここで考慮する必要はないと思います。それは実際に移入を行おうとする方が(内容が百科事典的か、などとあわせて)個々に検討すべきでしょう。具体的に脚注形式で出典と帰属表記を兼ねた場合にどうか、というのもケースバイケースだと思います。一般論としては推奨テンプレートを用意しておけば解決する話です。--Osanshouo会話2020年11月7日 (土) 12:19 (UTC)[返信]
コメント Wikipedia:削除依頼/喜兵衛島製塩遺跡を見ていてこの議論にたどりつきました。私は本文と要約欄の両方で帰属表示することが必要だと思います。本文はライセンスを満たすため、要約欄はウィキペディアの実務上の必要性からです。履歴継承は要約欄で行われてきましたので、移入元によってあれは要約欄、これは本文、などとばらばらになっていたのでは、危なくて誰も移出できません。
ただ、現状CC-BY-SAだけ、を移入した際の対応が「本文中に直接書かれていたり、そのページの履歴を参照して要約欄を調べることで確認することが出来ます」となっており(Wikipedia:ライセンス更新/よくある質問)これからかけ離れた方針を設定することはできないでしょう。どこでの議論を経たものかさっぱりわかりませんが、10年これを掲示してあるのですから無視することもできません。そう意味では、政府標準利用規約は両方やれ、と言うのは難しいか、とも思います。
いずれにせよ、どうも政府標準利用規約の文書を好んで移入したがっている人がいるようですし、移入手順を決めてWikipedia:ライセンス更新#移入と移出にあるような表を更新しないと、削除依頼に出ては個別に議論する、という状況がずっと続きそうな気がします。--西村崇会話2021年1月21日 (木) 01:04 (UTC)[返信]