学校法人(がっこうほうじん)とは、私立学校および学習塾・予備校の設置・運営を行う法人。 公益法人の一つであり、私立学校の設置を目的として私立学校法(昭和24年法律第270号)の定めるところにより設立される法人(同法第3条)。税法上は公益法人等に分類される。所轄庁は、文部科学大臣又は都道府県知事である。