へき地等級(へきちとうきゅう)は、教職員に対する「へき地手当」の額を定めるために、へき地に所在する公立学校(「へき地学校」)に付される等級である。「へき地教育振興法」(以下、「法」と表記)及び「」(以下、「規則」と表記)に基づいて、各都道府県が条例によって定めている。学校が所在する地域の状況に応じて、一級から五級までの5段階と、準へき地学校の合計6段階があり、数字が大きいほどへき地の程度が大である。