出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
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沒收 および 没收 も参照。
没 収(ぼっしゅう)
- 取り上げること。
- (刑法)刑法に定める付加刑。犯罪に関する物を取り上げ、国庫に納める刑。
- (行政法)ある物件を所持することが、行政の目的に反する場合、それを取り上げること。
- 供託所に供託されたものを取り上げ、国庫や地方自治体などに帰属させること。
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
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否定 |
没収しない |
未然形 + ない
|
否定(古風) |
没収せず |
未然形 + ず
|
自発・受身 可能・尊敬 |
没収される |
未然形 + れる
|
丁寧 |
没収します |
連用形 + ます
|
過去・完了・状態 |
没収した |
連用形 + た
|
言い切り |
没収する |
終止形のみ
|
名詞化 |
没収すること |
連体形 + こと
|
仮定条件 |
没収すれば |
仮定形 + ば
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命令 |
没収しろ 没収せよ |
命令形のみ
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