重要美術品等保存ニ関スル物件認定(じゅうようびじゅつひんとうほぞんにかんするぶっけんにんてい)
- 法令番号: 昭和8年文部省告示第327号
- 告示: 1933年(昭和8年)12月14日 → 昭和8年12月14日官報本紙第2087号345頁
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 屏 → 屛 (U+5C5B) ; 「并」の部分が「餠」の旁部分となる字形
- 躯 → 軀 (U+8EC0) ; 「区」の部分が「區」となる字形
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 隆 → 隆 (U+F9DC) ; 「嶐」の「山」を除いた部分
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 碑 → 碑 (U+FA4B) ; 旁が「脾」の旁部分となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 益 → 益 (U+FA17) ; 「縊」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 次 → 次󠄄(U+6B21 U+E0104)
- 邦 → 邦󠄆(U+90A6 U+E0106)
- 龍 → 龍󠄇(U+9F8D U+E0107)
- 彫 → 彫󠄃(U+5F6B U+E0103)
- 刻 → 刻󠄂(U+523B U+E0102)
- 杖 → 杖󠄆(U+6756 U+E0106)
- 造 → 造󠄃(U+9020 U+E0103)
- 鎌 → 鎌󠄃(U+938C U+E0103)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 消 → 消󠄃(U+6D88 U+E0103)
- 勝 → 勝󠄃(U+52DD U+E0103)
- 尊 → 尊󠄃(U+5C0A U+E0103)
- 平 → 平󠄃(U+5E73 U+E0103)
- 彩 → 彩󠄃(U+5F69 U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 道 → 道󠄃(U+9053 U+E0103)
- 啓 → 啓󠄃(U+5553 U+E0103)
- 松 → 松󠄃(U+677E U+E0103)
- 藤 → 藤󠄇(U+85E4 U+E0107)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 部 ; 1画目が横棒となる字形(参考: グリフウィキ)※法令番号部分のみ
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1933年12月14日,日本マイクロ写真,昭和8年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2958560
左記物件昭和八年法律第四十三號第二條ニ依リ認󠄃定ス
品目
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所󠄃󠄃有者
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繪晝之部
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紙本著色楓槇圖尾形光琳筆六曲屛
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一隻
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紙本著色豐國祭圖六曲屛
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一雙
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同豐島區目白町四丁目
財團法人尾張德川黎明會
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絹本著色吉野龍󠄇田圖冷泉爲恭筆
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二幅
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大阪府大阪市東區伏見町四
丁目 三尾 邦󠄆三
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彫󠄃刻󠄂之部
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木造󠄃人頭杖󠄆
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一箇
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神奈川縣鎌󠄃倉郡小坂村
圓應寺
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木造󠄃鬼卒像
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一軀
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同上
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文󠄃書之部
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紙本墨書觀應二年七月二日(花押)假名消󠄃息
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一幅
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東京府東京市京橋區京橋一
丁目 中村富次󠄄郞
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紙本墨書德川家康自筆日課念佛 中ニ慶長十七年七月朔日トアリ
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一卷
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靑森縣八戶市新荒町
下斗米多嘉吉
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紙本墨書德川家康自筆日課念佛 中ニ慶長十七年七月晦日トアリ
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一卷
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同十八日町
山本勝󠄃次󠄄郞
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典籍之部
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紙本墨書尊󠄃圓親王五十首和歌竝四季雜和歌(點者頓覺、二條爲也) 三條西實隆ノ跋アリ
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一卷
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三重縣桑名郡桑名町
竹內 文󠄃平󠄃
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書蹟之部
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彩󠄃牋墨書十五番歌合斷簡(いはゝしの)
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一幅
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東京府東京市麴町區平󠄃河町
五丁目 男爵󠄄 益田 太郞
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手鑑文󠄃彩󠄃帖 百五十三葉
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一帖
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同赤坂區靑山南町六丁目
根津嘉一郞
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紙本墨書古今和歌集卷第一斷簡(高野切)(卷頭)
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一幅
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京都府京都市下京區立賣中
之町 土橋嘉兵衛
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彩󠄃牋墨書和歌散書及󠄃法華經斷簡
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一幅
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同左京區南禪寺下河原町
野村 得庵
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手鑑濱千鳥第一帖 二百四十三葉第二帖 二百八葉
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二帖
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三重縣桑名郡桑名町
諸戶 淸六
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拓本丁道󠄃護筆隋啓󠄃法寺碑
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一帖
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香川縣高松󠄃市濱ノ丁
大西虎之介
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工藝品之部
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漆製鳥獸流雲文󠄃奩及󠄃盒子
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四箇
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京都府京都市左京區岡崎圓
勝󠄃寺町 藤󠄇井 善助
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この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の���著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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