Wikipedia:削除依頼/ライト・パターソン空軍基地
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(*)ライト・パターソン空軍基地 - ノート
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議論の結果、存続 に決定しました。
初版がen:Wright-Patterson_Air_Force_Baseの翻訳であるとのことであり、文章中にアメリカ合衆国政府の著作物が含まれているようです。しかし、このような著作物がパブリックドメインになるのは。あくまでも米国著作権法の下でそうなるに過ぎず、別の法域でパブリックドメインになるか否かは別です。日本語版では米国法のほか日本国の著作権法も遵守する方針になっているはずであり、日本国著作権法の下で著作権の保護期間が満了していない限り、自由に利用することはできない著作物の二次的著作物が含まれるものとして扱わざるを得ません。--ロン毛おじさん 2009年1月20日 (火) 12:23 (UTC)[返信]
- (削除)依頼者票。--ロン毛おじさん 2009年1月20日 (火) 12:23 (UTC)[返信]
- (存続)その解釈はちょっとおかしいですね。万国著作権条約では、「著作権が最初から付与されない著作物については、保護期間がゼロの著作物として扱われるという公定解釈がされている。そのため、当該外国で最初からパブリックドメインの状態にある著作物については、著作権の保護期間に関して相互主義を採用している国においても、最初からパブリックドメインの状態にあることになる(パブリックドメイン 2009年1月12日 04:08 (UTC) の版より)」とあり、米政府が作成したパブリック・ドメインの文書が日本国内でそのように扱われないという解釈はできません。日本もアメリカも同条約には批准しています。そもそも、アメリカが著作権を主張できない(自発的に放棄したのではなく、そもそも主張できない)と定められているものについて日本国内での著作権を主張する可能性があるという解釈に矛盾を感じます。--Balmung0731 2009年1月29日 (木) 15:30 (UTC)[返信]
- (コメント)著作権の国際的保護について根本的に分かっていないようなので、一言。ベルヌ条約と万国著作権条約の両者に加盟している国との間では、万国著作権条約は適用されません。専らベルヌ条約が適用になります。また、アメリカが著作権を主張できないというのは、あくまでもアメリカ合衆国の著作権法が理由です。他の国でパブリックドメインになるか否かは、アメリカ合衆国の著作権法によるのではなく、著作物の利用地の法によります。準拠法の指定の問題と外国人の地位の問題との区別ができていないように思われます。--Minestrone 2009年1月29日 (木) 16:17 (UTC)[返信]
- (コメント)これがアメリカ合衆国政府の著作物から直接翻訳されたものならばご指摘の通りですが、この記事はGFDLで提供されている文章を翻訳したに過ぎません。そして、アメリカ国民が米国政府の著作物から二次著作物を作成し、GFDLとして配布することも当然の権利として認められるべきことですから、アメリカ政府が本記事に対して著作権を行使することは、英語版の元記事を作成した自国民の権利を侵害することになるのではないでしょうか。ですから、削除の方針ケースBがしめす法令違反と認められる可能性は50%より大幅に下回ると考えます。--211.131.83.253 2009年1月30日 (金) 03:38 (UTC)[返信]
- 依頼者は、本文のどの部分が「アメリカ合衆国政府の著作物」のどの部分を著作権侵害しているのかを明示する義務があると思います。話はまずそれからではないでしょうか。--かげろふ 2009年2月6日 (金) 07:27 (UTC)[返信]
(存続)本記事はen:Wright-Patterson_Air_Force_Baseの抄訳とのことですが、アメリカ合衆国政府の著作物であるen:Air Force Historical Research Agencyのウェブサイトに記述されていた部分が日本語版に含まれていることを確認されたのでしょうか?私はen:Air Force Historical Research Agencyのウェブサイトを見たのですが、確認できませんでした。記事の内容を見ると、アメリカ合衆国政府の著作物が含まれているとしても著作性のない事実に関するものであるか、或は単なる引用であるように見えます。--uaa 2009年2月8日 (日) 11:37 (UTC)[返信]- (コメント)加戸守行『著作権法逐条講義(五訂新版)』(著作権情報センター、2006年)、p358-359は、Balmung0731さんの見解を否定し、ロン毛おじさんさんとMinestroneさんの見解を支持しています。したがって、日本の著作権法の下では、合衆国政府著作物は6条3号によって保護されますので、13条各号に該当するとか、保護期間が満了しているといった事情がない限り、著作権の対象であるといってよいでしょう。◆本件における著作権侵害の有無は、英語版の記事に取り込まれている合衆国政府著作物の原文と、本記事の初版(日本語)を比較して、前者における表現上の特徴が、後者において残存しているか否かによって決定しなければなりません。この点、私も今のところ判断がつきません。--ZCU 2009年2月12日 (木) 14:07 (UTC)[返信]
- (コメント) 著作権法第58条は、保護期間の特例としてベルヌ条約加盟国等の著作物に関して、本国における保護期間が同法で規定するものよりも短い場合本国における期間によると規定していますから、合衆国政府著作物の保護期間は日本国内においても米国にあわせて存在しないのでは?--211.131.83.223 2009年3月23日 (月) 08:37 (UTC)[返信]
- (コメント)著作権による保護を当初から与えない著作物について著作権の保護期間の問題として扱うのは、万国著作権条約の解釈としては確立していますが(保護期間がゼロの著作物として扱う)、ベルヌ条約のもとでは保護期間の問題として考えないのが一般的です。したがって相互主義の問題は生じません。--Minestrone 2009年3月23日 (月) 13:05 (UTC)[返信]
- (コメント) 何らかの著作物を元に作成された二次的著作物は、明示的に区分されていないかぎり一つの著作物としてあつかわれると理解しています(つまりこの行はOKだが別の行は非合法、などという解釈は不可)。この記事の翻訳元となっている英語版には明確に区分された部分はありませんので1つの著作物であり、この記事が製作するに当たり、日本国内法の元でアメリカ合衆国政府の著作物そのものが使用されたという事実はないと考えます。そこで、元である英語版に合衆国政府の著作権が及んでいるのかどうかが問題となります。かげろふさんの指摘どおりまずはその点を明らかにする必要がありますが、とりあえずここでは及んでいると仮定しましょう。しかしその場合でも米国政府は著作権法第65条における二次的著作物の共同著作権者の一人にすぎません。法第65条によると共同著作権の行使には著作権者全員の合意が必要ですが、その対象たる英語版記事はアメリカ国内で最初に行使されている以上、その合意は合衆国の法治下で成されており、合衆国著作権法の規定に従ってアメリカ政府はその内容にかかわらず自動的に合意したと見なされると考えます(法65条3項)。したがって、たとえ元記事に合衆国政府の著作物が含まれていたとしても、そのGFDLに基づく配布は合衆国政府の暗黙の合意の元にあり、その翻訳である当記事に著作権上の問題はないと考えますが、どうでしょうか--211.131.83.223 2009年4月8日 (水) 12:55 (UTC)[返信]
- (コメント) それ以前の問題として、アメリカ国内で製作された二次的著作物にアメリカ合衆国政府は共同著作権を有しているのか否か、という疑問点がありますがどうなんでしょうか。--211.131.83.223 2009年4月8日 (水) 13:41 (UTC)[返信]
- (コメント)何を言っているのか意味不明ですが、著作権の発生要件、支分権の内容、著作権の制限に関する準拠法は、著作物の最初の発行地とか、著作者の国籍によるわけではないので、議論の前提が間違っています。国際私法を勉強してから議論に参加してください。--Minestrone 2009年4月8日 (水) 21:04 (UTC)[返信]
- (コメント) それ以前の問題として、アメリカ国内で製作された二次的著作物にアメリカ合衆国政府は共同著作権を有しているのか否か、という疑問点がありますがどうなんでしょうか。--211.131.83.223 2009年4月8日 (水) 13:41 (UTC)[返信]
- (コメント)本件については条約とか国際私法以前に、この記事のどの部分がen:Air Force Historical Research Agencyのウェブサイトのからどのような形で転載されたかが全く示されていません。本当に当該サイトから著作権侵害となるような転載があったのでしょうか?私やかげろふさんが明示を要求してから二ヶ月が経過しましたが、一切示されていませんね。そもそも、私以外の議論に参加された方でen:Air Force Historical Research Agencyのウェブサイトを多少なりとも検証された方はいらっしゃるのでしょうか?根拠も示されないような削除依頼を基に架空の(今の状況だとそう言われてもしょうがないと思いますが)著作権侵害について法律論議をダラダラと続け、記事にはテンプレートが貼られたまんまと言うのはみっともないですね。本件は存続で終了させ、合衆国政府著作物の問題は井戸端ででも話し合ってください。--uaa 2009年4月10日 (金) 17:02 (UTC)[返信]
- (即時存続)再三具体的な引用箇所の提示を求められているにもかかわらず、4ヶ月経過しています。存続で即時終了を提案します。--uaa 2009年5月3日 (日) 17:03 (UTC)[返信]
- (存続)転載元とされた著作物を特定できない限りは原則として削除しないのが削除依頼の運用だったと思いますので、私も存続でいいと思います。なお、著作権侵害の有無の判断は、本件記事と[1]を直接対比することで可能です。侵害があるとすれば「歴史」節でしょうが、調べてはいるものの、現時点ではよくわかりません。(Uaaさんへ)理論的な話もまた重要なので、「著作権侵害について法律論議をダラダラ」という言い方は、できるならばやめていただきたいです。こういった話ができる/知っている方が削除依頼に参加されることは重要です。今回は削除が主張されていますが、訳の分からない理由による削除要求(Uaaさんはお嫌いなはず)から記事を救うことも、一方では可能なのです。--ZCU 2009年5月4日 (月) 02:08 (UTC)[返信]
- (コメント)侵害の事実については検証がされず、記事には削除のテンプレートが貼られたままだったので、とりあえずここでの議論は終了させたいと考たのですが、「ダラダラ」は言い過ぎでした。このような場合、法解釈についての議論も必要なのは理解しますが、記事がいつまでもあの状態なのも問題なので、別の場所で続けた方がよいと思いました。--uaa 2009年5月4日 (月) 19:13 (UTC)[返信]
- (対処)今回は存続としましょう。--アイザール 2009年5月20日 (水) 18:41 (UTC)[返信]
- (コメント)侵害の事実については検証がされず、記事には削除のテンプレートが貼られたままだったので、とりあえずここでの議論は終了させたいと考たのですが、「ダラダラ」は言い過ぎでした。このような場合、法解釈についての議論も必要なのは理解しますが、記事がいつまでもあの状態なのも問題なので、別の場所で続けた方がよいと思いました。--uaa 2009年5月4日 (月) 19:13 (UTC)[返信]
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