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茨城県道297号十王停車場川尻線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
一般県道
茨城県道297号標識
茨城県道297号十王停車場川尻線
総延長 1.867 km
実延長 1.867 km
制定年 1959年10月14日
起点 茨城県日立市
終点 茨城県日立市
接続する
主な道路
記法
国道6号
テンプレート(ノート 使い方) PJ道路

茨城県道297号十王停車場川尻線(いばらきけんどう297ごう じゅうおうていしゃじょうかわじりせん)は、茨城県日立市にあるJR常磐線十王駅国道6号を結ぶ茨城県の県道である。

日立市川尻町(2011年4月撮影)

概要

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歴史

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1959年昭和34年)10月14日、前身にあたる県道豊浦大子線(整理番号七)を廃止し[3] 、その一部を新たな県道として 多賀郡十王町大字友部の川尻停車場を起点とし、 日立市大字川尻を終点とする区間を本路線として茨城県が県道路線認定した。当時の路線名は川尻停車場川尻線であった。 2004年(平成16年)、川尻駅が十王駅に改称されたことに伴い、現在の路線名である十王停車場川尻線に改称された。

年表

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地理

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通過する自治体

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交差する道路

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沿線

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脚注

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注釈

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  1. ^ 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
  2. ^ 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

出典

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  1. ^ a b 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百三号),茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  2. ^ a b c d e 『茨城県道路現況調書』令和2年3月31日現在、p. 17
  3. ^ 県道路線廃止(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百二号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  4. ^ 茨城県報 第七百七十九号 大正九年四月一日 - 茨城県告示第百四十七号より
  5. ^ 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百一号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  6. ^ 路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第5170号: pp. pp. 2–3, (1964年7月3日) 
  7. ^ 道路の区域変更(昭和41年12月26日 茨城県告示第1644号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第5464号: p. p. 12, (1966年12月26日) 
  8. ^ 道路の区域変更・道路の供用開始(昭和44年11月17日 茨城県告示第1367号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 号外: pp. pp. 1–2, (1969年11月17日) 
  9. ^ 県道の路線名および整理番号の変更(平成7年3月30日 茨城県告示第436号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第637号: pp. pp. 8–12, (1995年3月30日) 
  10. ^ 車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成13年3月1日 茨城県告示第198号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1241号: pp. pp. 10-14, (2001年3月1日) 
  11. ^ 県道の路線名の変更(平成16年2月16日 茨城県告示第216号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1543号: p. p. 3, (2004年3月13日) 

参考文献

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関連項目

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