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茨城県道259号平潟港線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
一般県道
茨城県道259号標識
茨城県道259号平潟港線
総延長 0.658 km
実延長 0.658 km
制定年 1959年10月14日
起点 茨城県北茨城市
終点 茨城県北茨城市
接続する
主な道路
記法
国道6号
テンプレート(ノート 使い方) PJ道路
茨城県道259号平潟港線
北茨城市平潟町(2014年4月)

茨城県道259号平潟港線(いばらきけんどう259ごう ひらかたこうせん)は、茨城県北茨城市内の一般県道である。

概要

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北茨城市の太平洋岸に面する平潟漁港から国道6号の平潟港交差点を結ぶアクセス道路で、平潟町集落の中心を南北に貫く重要な生活道路でもある。

路線データ

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歴史

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1959年昭和34年)10月14日、新たな県道として茨城県北茨城市平潟町平潟港を起点とし、一級国道六号線交点を終点とする区間を本路線とする県道平潟港線として茨城県が県道路線認定した。 1995年平成7年)に整理番号259となり現在に至る。

年表

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  • 1959年昭和34年)10月14日
    • 市道が昇格し、現在の路線が路線認定される(図面対照番号312)[3]
    • 道路の区域は、北茨城市平潟町平潟港から北茨城市平潟町の一級国道六号線交点までと決定される[4]
  • 1964年(昭和39年)7月3日車両制限令第5条1項[注釈 2]に基づく指定(路線対象番号312 平潟港線:国道6号線分岐点 - 平潟港)を受ける[5]
  • 1995年平成7年)3月30日:整理番号364から現在の番号(整理番号259)に変更される[6]
  • 2015年(平成27年)3月12日:起点・平潟港側の北茨城市平潟町地内の62 m区間を県道指定解除[1]

路線状況

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道路法の規定に基づき、北茨城市平潟(平潟港) - 同(平潟港入口交差点)間は、緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている[7]

地理

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通過する自治体

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交差する道路

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なし

沿線

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脚注

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注釈

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  1. ^ 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
  2. ^ 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

出典

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  1. ^ a b 道路の区域の変更(平成27年3月12日 茨城県告示第232号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第2673号: pp. pp. 13–14, (2015年3月12日) 
  2. ^ a b c d e 『茨城県道路現況調書』令和2年3月31日現在、p. 15
  3. ^ 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百五号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  4. ^ 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百六号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  5. ^ 路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第5170号: pp. pp. 2–3, (1964年7月3日) 
  6. ^ 県道の路線名および整理番号の変更(平成7年3月30日 茨城県告示第436号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第637号: pp. pp. 8–12, (1995年3月30日) 
  7. ^ 道路の占用を制限する区域の指定(平成30年3月19日 茨城県告示第299号) (PDF)”, 茨城県報 第2980号: pp. pp. 18–28, (2018年3月19日) 

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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