日本国憲法第11条
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日本国憲法の第3章にある条文で、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい11じょう)は、条文
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- 第十一条
- 国民は、すべて���基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
解説
[編集]基本的人権に関する総論的規定である。具体的な人権に関する規定は日本国憲法第13条以下に列挙されるほか、解釈により認められた人権も一般に憲法が認める基本的人権として把握される。内容は日本国憲法第97条と重複すると考えられているが、どちらかの条文が削除されなかった理由は日本国憲法第97条の項目を参照されたい。
沿革
[編集]大日本帝国憲法
[編集]なし
憲法改正要綱
[編集]「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 十
- 日本臣民ハ本章各条ニ掲ケタル場合ノ外凡テ法律ニ依ルニ非スシテ其ノ自由及権利ヲ侵サルルコトナキ旨ノ規定ヲ設クルコト
GHQ草案
[編集]「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
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- 第九条
- 日本国ノ人民ハ何等ノ干渉ヲ受クルコト無ク一切ノ基本的人権ヲ享有スル権利ヲ有ス
- 第十条
- 此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試練ニ克ク耐ヘタルモノニシテ永世不可侵トシテ現在及将来ノ人民ニ神聖ナル委託ヲ以テ賦与セラルルモノナリ
英語
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- Article IX.
- The people of Japan are entitled to the enjoyment without interference of all fundamental human rights.
- Article X.
- The fundamental human rights by this Constitution guaranteed to the people of Japan result from the age-old struggle of man to be free. They have survived the exacting test for durability in the crucible of time and experience, and are conferred upon this and future generations in sacred trust, to be held for all time inviolate.
憲法改正草案要綱
[編集]「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十
- 国民ハ凡テノ基本的人権ノ享有ヲ妨ゲラルルコトナキモノトシ此ノ憲法ノ保障スル国民ノ基本的人権ハ永遠ニ亙ル不可侵ノ権利トシテ現在及将来ノ国民ニ賦与セラルベキコト
憲法改正草案
[編集]「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第十条
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
関連訴訟・判例
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関連条文
[編集]他の国々の場合
[編集]- ドイツ連邦共和国基本法第1条
- 大韓民国憲法第10条
判例
[編集]- 最高裁判所大法廷判決昭和35年7月20日、広島市集団行進及び集団示威運動に関する条例違反、公務執行妨害被告事件。刑集14巻9号1197頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。 - 憲法21条、憲法13条
- 最高裁判所第三小法廷判決昭和33年5月6日、職業安定法違反被告事件。刑集12巻7号1351頁。判例検索システム、2014年8月30日閲覧。 - 憲法13条、憲法18条、刑法18条
関連項目
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