守令
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守令 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 수령 |
漢字: | 守令 |
発音: | スリョン |
日本語読み: | しゅれい |
守令(スリョン)は朝鮮王朝時代の地方官のことで、府尹、大都護府使、牧使、都護府使、郡守、県令、県監の総称のことである。
観察使(道の長官)の監督の下、「国王の代理人」としてその地域を統治した。守令の任務は「守令七事」と呼ばれた(下記参照)。
守令を管理するため、観察使が年二回守令の褒貶を報告したり、また守令は短期間でしか在任していない者が多かったので、六年間在任させる守令六期法(수령육기법)を世宗代に確立させた。だが、守令六期法は成宗代より後は、再び短くなり、平均在任期間が1年6ヶ月未満となった。
守令七事
[編集]- 農桑盛(農業の振興)
- 戸口増(人口の増加)
- 学校興(学校の振興)
- 軍政修(軍務や政務の遂行)
- 賦役均(税を公平に課す)
- 詞訟簡(裁判を迅速に処理する)
- 奸猾息(悪人を出さないようにする)
構成
[編集]官位 | 官職 | 総数 | 備考 |
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従二品 | 府尹 | 4人 | |
正三品堂下 | 大都護府使 | 4人 | |
正三品堂下 | 牧使 | 2人 | |
従三品 | 都護府使 | 44人 | |
従四品 | 郡守 | 82人 | |
従五品 | 県令 | 34人 | |
従六品 | 県監 | 141人 |