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ノート:人権

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「当然」か否か

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「当然」か否かの点ですが、言葉の捉え方の次元が異なるようですね。最初に記述された方は、「当然」を人権というものの概念の枠組みで捉え、Okomeさんは、現状をあらわす語として捉えられたようです。
概念としての人権は「当然」のものとして扱われます。人権が保障されているという状況の方が、レアケースだとしても、これは人権が当然ではないからではなく、当然である人権を侵害する状況が不幸なことに広く存在するのだと考えるのです。人権の方を縮小してしまっては、人権侵害を争うことができなくなり、人権というものを観念した意義を失うからです。Falcosapiens 07:42 2003年5月26日 (UTC)

概念だけではないので、現状として直してみました。概念もいつ頃どこで確立された概念なのか明確であればいいのではないかと思います。おこめ 07:47 2003年5月26日 (UTC)

世界人権宣言について、記述しましたが、日本語の著作権が不明の為、残念ながら条文を引用していません。国連オンラインのサイトの原文は、フリーなのでしょうか? 他を当たるしかないのかな。CharBow 14:07 2004年2月7日 (UTC)

著作権法13条1号は、憲法その他の法令は、著作権の目的となることができない旨規定していますが、ここにいう法令は、外国のものも含むと考えてよいとされています(例えば、田村善之『著作権法概説[第二版]』256~257頁)。従って、世界人権宣言のような条約も、著作権の目的とならず、翻訳権も認められないことになります。また、外務省の公定訳も、同条4号の「翻訳物」に当たりますから、やはり著作権の目的となることができません。
もっとも、ベルヌ条約2条4項は、立法上の公文書に与えられる保護は、同盟国の法令の定めるところによると規定していますので、日本語版Wikipediaのサーバ上に世界人権宣言の条文やその翻訳文をアップロードすれば、万一法令や条約を著作権の目的から除外していない同盟国があったときは、その同盟国の法令が適用される限度で、著作権侵害の問題が生じうることになります(そのような法制を寡聞にして知りませんが。)。
しかし、日本語による著作をアップロードする場合のように、送信行為が主として念頭に置いている受信者層が特定国に集中している場合には、原則として日本の著作権法のみを適用すべきであるとの見解も有力であり(田村前掲書568~569頁)、他の法制まで心配する必要はないと考えてもよいと思います。
結論としては、条文の引用は自由になさって構わないでしょう。ゆすてぃん 15:02 2004年2月7日 (UTC)
ありがとうございます。条約や海外の法律は、正式な日本語版が無いことがあり、訳文の著作権について注意が必要だと思い質問していました。世界人権宣言については、外務省では仮約文としていたので不安に思った��第です。国連の出版物でも同じ文面を使用しているようなので、引用の際はこちらを利用しようと思います。CharBow 17:28 2004年2月8日 (UTC)
OHCHRのウェブサイトによれば、改編を加えないことや、Official UN Universal Declaration of Human Rights Home Page (http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm)へのリンクを貼ることを条件に、世界人権宣言のリパブリッシングを認めているようですが(http://www.unhchr.ch/udhr/download/index.htm)。

しかし、刑法において極刑として「死刑」が規定されている点、民意が十分反映されていない日本国政府が制定した法律に基づく規制がある点等を根拠に、世界人権宣言の規定に達していない点があり、不充分であるとする意見が絶えない。

あまりにも犯罪者側に偏った一方的な意見であり、訂正を要求します。

また、リンクに浅野健一ゼミのHPがあることにも抗議します。 この人物がどのような人物かを知らずに掲載したなら不勉強であるし、知っていて掲載したなら開いた口がふさがりません。

「犯罪者側に偏った一方的な意見」への反論と浅野健一氏がどのような人物であるかを書いていただけるとありがたいのですが。210.153.220.70 2004年10月25日 (月) 11:28 (UTC)[返信]

人権侵害の項の、「公的機関による人権侵害」において、公的機関による非合法な拘禁や秘密裏の失踪などについても触れるべきではないでしょうか?--222.226.14.89 2005年7月17日 (日) 09:37 (UTC)[返信]

http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/blog/1142832441/l50

の941以降で、ここの基本的人権に名誉が含まれることが誤りであるとされたので、削除。

↑1年前の編集だけど、2chのスレッド出してどうすんだよ苦笑--Wrath 2006年12月20日 (水) 01:18 (UTC)[返信]

2007年12月30日11:49の編集について

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2007年12月30日 (日) 11:49(UTC)のコメントアウトについて説明します。

この観念が確立したのは、1789年のフランス人権宣言においてである。イギリスやアメリカにおいては、「生まれながらに人が持つ権利」などというものは受け入れられがたく、ホッブズやロックは本国では思想家として亜流であったが、フランス啓蒙思想家のルソーなどが彼らの思想を発展させ、人権として系統立てた。
天賦人権、「生まれながらに人が持つ権利」が、英米保守思想において必ずしも一般的ではないというのは理解できます(日本で言えば、憲法学者の坂本教授が歴史的観点からその点を指摘していたはずです)。しかし、アメリカ独立宣言で天賦人権がうたわれているように、受け入れがたいとまではいえないでしょう。
従って、「人権」は「法の支配」とは相容れない関係にある。
基本的人権の概念は、法の支配の概念と矛盾しません。第一に、一般に法の概念と権利の概念は矛盾しません。第二に、「法の支配」とはおもに権力機関の恣意抑制を念頭においた概念だからです。--Mizusumashi 2007年12月30日 (日) 11:56 (UTC)[返信]

2007年12月30日11:49の編集について

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2007年12月30日 (日) 11:49(UTC)のコメントアウトについて説明します。

この観念が確立したのは、1789年のフランス人権宣言においてである。イギリスやアメリカにおいては、「生まれながらに人が持つ権利」などというものは受け入れられがたく、ホッブズやロックは本国では思想家として亜流であったが、フランス啓蒙思想家のルソーなどが彼らの思想を発展させ、人権として系統立てた。
天賦人権、「生まれながらに人が持つ権利」が、英米保守思想において必ずしも一般的ではないというのは理解できます(日本で言えば、憲法学者の坂本教授が歴史的観点からその点を指摘していたはずです)。しかし、アメリカ独立宣言で天賦人権がうたわれているように、受け入れがたいとまではいえないでしょう。
従って、「人権」は「法の支配」とは相容れない関係にある。
基本的人権の概念は、法の支配の概念と矛盾しません。第一に、一般に法の概念と権利の概念は矛盾しません。第二に、「法の支配」とはおもに権力機関の恣意抑制を念頭においた概念だからです。--Mizusumashi 2007年12月30日 (日) 11:56 (UTC)[返信]

出典の明記を

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「概要」の節は、情緒的な記述が多く出典がほとんどありません。何の根拠もなく「誤りである」などと断定しているのも信用できません。出典を明記して、WP:V,WP:NORを守るようお願いします。--fromm 2009年8月13日 (木) 15:18 (UTC)[返信]

「ノーベル賞と人権」節について

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除去しようかと思いましたが、履歴みたらノートへの誘導かかってるようなので。
どうも全体の中で浮いているように思います。ノーベル賞委員会のコメントが人権という記事の文脈で特別扱いされる理由もよく分かりませんし、差し戻し事由にあるように中国の人権問題が主であるならばこれに対して独立節でノーベル賞委員会のコメントだけ引っ張ってくる理由がよく分かりません。
中国の人権問題という記事もありますので、「人権に関する諸問題」節からでもそちらに誘導かけるぐらいにして、そちらでやる形のほうがいいのではないでしょうか。差し戻し理由として隣国であることが挙げられてたのには「えー」と言っておきます--水原紡会話2012年5月16日 (水) 10:31 (UTC)[返信]

お世話になってます。Rvしたのは、削除に反対というよりも、何の議論もなく削除する事に反対したのです。さて、該当箇所ですが、確かに「これ浮いているな」とは私も思います。「人権に関する諸問題」に「中国でも深刻な人権問題が起こっている。詳細は中国の人権問題を参照」として、記述は中国の人権問題に移動すべきだと思います(あれ?結局削除と変わりないような)。他にも人権問題が起こっている国があれば、それも同様の扱いにしたいのですが、なぜか記述されていませんね(中国以外にも北朝鮮とかあるはずですけど)--JapaneseA会話2012年5月16日 (水) 14:03 (UTC)[返信]
うーん。中国だけ取り上げたり、深刻な、とか書いてしまうのも微妙でしょう。
記事としては北朝鮮人権問題などもありますが進んで誘導貼る気にはなれない……
各国における事例についてはそれぞれの記事を参照せよ、という形がいいとは思うんですが。--水原紡会話2012年5月16日 (水) 15:08 (UTC)[返信]
各国における事例についてはそれぞれの記事を参照せよ」との事ですが、記述ではなく関連項目にするという事でしょうか?(カテゴリでも関連項目でも良いので、閲覧者がそこへ飛べるようにすべきだとは思います。)余談ですが北朝鮮人権問題中国の人権問題はそれぞれカテゴリが違いますね。--JapaneseA会話2012年5月16日 (水) 15:18 (UTC)[返信]
前発言時には{{main}}みたいな感じのもの(無論そのもの使うわけにもいかないですが)を漠然と思い浮かべてました。カテゴリ整備は……ちょっと手に余る感が。関連項目とするのはありかもですね。んー。--水原紡会話2012年5月17日 (木) 14:06 (UTC)[返信]
私としては、記述がどこかに存在していればそれで良いと思います。当記事の関連項目とするのもカテゴリを整理するのも本文に1行書いてMainやSeeAlsoとするのも、どれでも良いと思います。--JapaneseA会話2012年5月18日 (金) 16:30 (UTC)[返信]

(インデント戻します) 関連項目で進めましょうか。とりあえず、ということで。
国ごとの総括的な記事として中国の人権問題北朝鮮人権問題イラン・イスラーム共和国における人権アメリカの人権と人権政策あたりが引っかかりましたが……抜けとかいらないものとかあります?国の記事に記述があったりするのはどう扱おう、とか思ったりもしましたが……何も出来なくなってもしょうがないので一旦、ということで--水原紡会話2012年5月19日 (土) 11:53 (UTC)[返信]

御意見に賛同します。関連項目はその4つで良いと思います(私もその4つしか見つけていません)。中国に関する記述は当記事から除去し、中国の人権問題に移動したく思います。そうなると分割依頼とかそういう手続きが必要なのでしょうか?この手の履歴継承とかは未だに苦手、というよりトラウマなので--JapaneseA会話2012年5月19日 (土) 12:41 (UTC)[返信]
Wikipedia:ページの分割と統合#項目一部転記に従えば、「テンプレートの貼付」「Wikipedia:分割提案での告知」「編集時の要約欄への記載」が必要なようですね。きついようならこっちでやっても構いませんが、慣れるのが一番だと思うのです、はい。--水原紡会話2012年5月19日 (土) 12:57 (UTC)[返信]
通常のマニュアル通りに分割して良いのであれば大丈夫です(GOサインが欲しかったのです)、こちらで対処したいと思います。私は、分割の仕方がわからないのではなくて、分割提案を出すケースがよくわからないのです。以前、必要だと思ったケースで「この場合は不要」と言われた(ノート)ので、分割依頼提出に2の足を踏んでいます。GOサインを頂いたのでこれより作業に着手します。--JapaneseA会話2012年5月19日 (土) 13:14 (UTC)[返信]
テンプレの貼り付けと依頼の告知作業完了しました。これより7日待ち何方からも異論がないようであれば転記作業を行います。御指導ありがとうございました。--JapaneseA会話2012年5月19日 (土) 13:24 (UTC)[返信]
7日待ちましたが、異論がないようですので作業を行い、それが完了した事を報告申し上げます。関連項目も御提示頂いた4点を追加しました。--JapaneseA会話2012年5月26日 (土) 14:41 (UTC)[返信]
確認いたしました。お疲れ様でした。--水原紡会話2012年5月27日 (日) 10:52 (UTC)[返信]

外部リンク修正

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編集者の皆さんこんにちは、

人権」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年9月25日 (月) 08:04 (UTC)[返信]

「アメリカ合衆国」節について

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『1799年憲法では』以降の文は、私の見る限り、フランス共和国に関する記述になっています。 誰か可能な方、お書き換え願いたく存じます。--黒雪-1997会話2021年1月17日 (日) 06:19 (UTC)[返信]

目次の対照(英語版)

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翻訳による拡充のテンプレートが貼ってあります。(2023年3月時点、「英語版、英語版の対応するページを翻訳することにより充実させる」ことができる。)

目次を対比し、できるだけ日本語版の見出し構成に沿うよう並べました。典拠の調査や翻訳ほかによる拡充にお役にたてば幸いです。なお、丸カッコ内の見出しは非対称です。

目次の対照(英語版)
日本の人権
仮番 日本語版[※ 1] 英語版 en:Human_rights_in_Japan [※ 2] 英語版 en:Human_rights[※ 3] 備考0000
01 1 概説

1 Major issues

→ 6 #Concepts in human rights
02 2 人権思想の歴史 (_____)

1 History

03 3 人権の類型化

2 Judicial system(法制度)

3 Civil liberties

4 Political rights(政治信条の自由)
14 Worker rights(労働者の権利)

2 Promotion strategies(普及戦略[※ 4]

04 4 人権の権利性 (_____) 3 Protection at the international level(国際レベルの人権擁護)
0 5 人権の享有主体性

5 Discrimination(差別)

(_____)
0 6 人権の適用領域 (_____) (_____)
0 7 人権への制限・制約原理 (_____) 6 Concepts in human rights[※ 5]人権の概念)
0 8 国家別人権規定 (_____)

4 Regional human rights regimes

0 9 ゲームやITにおける比喩・俗語 (_____) (_____)
0 (批判) (_____)

7 Criticism

0 10 脚注

16 References

9 Explanatory notes
10 Notes

0 11 参考文献

12 関連文献

This article incorporates text from the US State Department's 2003–2007 Country Reports on Human Rights Practices.
この記事には、米国国務省の人権慣行に関する国別報告書(2003年-2007年)より文章を組み込んだ。

11 References and further reading

0 13 関連項目

15 See also

8 See also

0 14 外部リンク

17 External links

12 External links

  1. ^ 日本語版の目次は 95108992 番、2023-05-07T18:23:08; Mt.Asahidake さんによる版
  2. ^ 英語版 en:Human_rights_in_Japan の目次は 1151000185 番、2023-04-21T08:51(UTC)時点における DrSeesaw による版 at 08:51, 21 April 2023 (→‎Trafficking in persons: Fixed bare URLs).。
  3. ^ 英語版 en:Human_rights の目次は 1158289229 番、2023-06-03T03:55 時点における Srich32977 による版 at 03:55, 3 June 2023 (Adding/improving reference(s)). 。
  4. ^ 英語版「Promotion strategies」の目次
    • 2 普及戦略
    • 2.1 軍事力
    • 2.2 経済活動
    • 2.3 情報戦略
    • 2.4 法的手段
  5. ^ 英語版「Concepts in human rights」(人権の概念)の小見出し
    • 6.1 権利の不可分性と分類
    • 6.2 普遍主義と文化相対主義
    • 6.3 普遍的管轄権と国家主権
    • 6.4 国家および非国家主体
    • 6.5 緊急事態における人権

--Omotecho会話2023年6月10日 (土) 07:15 (UTC)[返信]