ノート:デジタルミレニアム著作権法
この「デジタルミレニアム著作権法」は、下記のような選考・審査を経て良質な記事に選出されています。さらなる加筆と改善によって、秀逸な記事となるような編集を歓迎します。 |
日付 | 選考・審査 | 結果 | |
---|---|---|---|
1. | 2020年10月11日 | 良質な記事の選考 | 通過 |
python3
出典の信頼性について質問
[編集]現在当記事(及び大橋清貫)の出典として使用されている「藤沢孝司 (2019), なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~」についてですが、国会図書館サーチにおける検索では該当する資料がなく、著者の藤沢孝司氏についても同姓同名と思われる方しか国会図書館サーチにおいて発見されなかった上、amazonにおいて電子書籍の形でのみ販売されています。 私は内容を知らないのですが、状況を見る限り自費出版(?)と思われるため、信頼できる情報源ではないと思われますが、除去してもよろしいでしょうか。—Osumi Akari(会話) 2020年5月20日 (水) 05:21 (UTC)
- あえてURLは示しませんが、唐澤貴洋弁護士さんに絡む悪質な嫌がらせの一環として著者名を偽って刊行された書籍であることが濃厚ですので、出典の対象となっている文章ごと削除しました。 片割れ靴下(会話) 2020年5月20日 (水) 06:58 (UTC)
- 素早い対応ありがとうございました。--Osumi Akari(会話) 2020年5月20日 (水) 13:26 (UTC)
- 横槍です。『著者名を偽って刊行された書籍であることが濃厚』なのは、この本ではないので、誤りです。『あえてURLは示しませんが』ということで、知っているようなのでもう一度事実の確認をおねがいします。『自費出版(?)と思われるため、信頼できる情報源ではない』についてですが、キンドルダイレクトパブリッシングで発売された電子書籍は、無検閲の自費出版とは違い、アマゾン社の検査がされています。本当にダメなのか井戸端でキンドル電子書籍の出典としての有効性を話し合いませんか。特にこちらでは、Jcastのニュースなど、他にも出典や注釈がついていたのに、{{要高次出典}}や{{精度}}などを使わずすべてを一方的に消してしまったのは、『弁護士さんに絡む悪質な嫌がらせ』をしている人が書いたっぽいからが本音のように見られます。--いちふじにたか(会話) 2020年7月3日 (金) 06:31 (UTC)
- 「著者名を偽って」というのは正しくなかったかもしれません。『LGBT: ~言論を破壊するものたち~』は名実ともに著者名を偽って刊行された書籍です。一方、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』は、あくまでもペンネームとしてその場限りの使い切りの人格として刊行されました。「ペンネーム」として名乗る分には実在の人物名を採用する必要はないわけですから、「著者名を偽って」というのは正しくありませんでした。後者の書籍が善意の作品ではないことは、「"コロケーからのお手紙" "新刊のご案内"」と検索すればわかるかと思います。J-CASTニュースの報道はデジタルミレニアム著作権法とは何の関係もない報道であり、デジタルミレニアム著作権法に触れていない以上、この事件の特筆性を証明するものにはなっていないと思います。結局、三田国際学園・大橋清貫とデジタルミレニアム著作権法の関係を証明する資料は、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』だけであり、これがその場限りの使い捨て人格で一切の査読も経ていないKDPから出版された以上、これを特筆性の根拠として扱うのは無理があります。 片割れ靴下(会話) 2020年7月3日 (金) 10:44 (UTC)
- 返信 いちふじにたかさん、こんにちは。該当出典に対する疑問を提起させていただいたものです。すでにWikipedia:井戸端/subj/自費で電子出版された書籍の信頼性について質問において自費で出版された(と思われる)電子出版の情報源については、信頼できる情報源ではないという結論に達しています。ただJ-CASTニュースやTBSでの報道もありますし、中傷被害を受けた事実については(当ページでないものをここで議論するのも問題があるかもしれませんが)大橋清貫において記載することについては賛成です。--Osumi Akari(会話) 2020年7月3日 (金) 11:20 (UTC)
- 返信 下での議論があったので、こっちに回答するのを忘れていました。片割れ靴下さんのコメントのJ-CASTニュースの報道は、この記事のデジタルミレニアム著作権法を述べていないのでもともと電子書籍しか出典がないと思っていました。Osumi Akariさんのコメントの井戸端の議論も見ました。出典の信頼性がないというのはわかりましたので、この件は書きません。意見ありがとうございました。--いちふじにたか(会話) 2020年7月7日 (火) 05:12 (UTC)
- コメント修正--いちふじにたか(会話) 2020年7月7日 (火) 05:20 (UTC)
- 返信 下での議論があったので、こっちに回答するのを忘れていました。片割れ靴下さんのコメントのJ-CASTニュースの報道は、この記事のデジタルミレニアム著作権法を述べていないのでもともと電子書籍しか出典がないと思っていました。Osumi Akariさんのコメントの井戸端の議論も見ました。出典の信頼性がないというのはわかりましたので、この件は書きません。意見ありがとうございました。--いちふじにたか(会話) 2020年7月7日 (火) 05:12 (UTC)
- 返信 いちふじにたかさん、こんにちは。該当出典に対する疑問を提起させていただいたものです。すでにWikipedia:井戸端/subj/自費で電子出版された書籍の信頼性について質問において自費で出版された(と思われる)電子出版の情報源については、信頼できる情報源ではないという結論に達しています。ただJ-CASTニュースやTBSでの報道もありますし、中傷被害を受けた事実については(当ページでないものをここで議論するのも問題があるかもしれませんが)大橋清貫において記載することについては賛成です。--Osumi Akari(会話) 2020年7月3日 (金) 11:20 (UTC)
- 「著者名を偽って」というのは正しくなかったかもしれません。『LGBT: ~言論を破壊するものたち~』は名実ともに著者名を偽って刊行された書籍です。一方、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』は、あくまでもペンネームとしてその場限りの使い切りの人格として刊行されました。「ペンネーム」として名乗る分には実在の人物名を採用する必要はないわけですから、「著者名を偽って」というのは正しくありませんでした。後者の書籍が善意の作品ではないことは、「"コロケーからのお手紙" "新刊のご案内"」と検索すればわかるかと思います。J-CASTニュースの報道はデジタルミレニアム著作権法とは何の関係もない報道であり、デジタルミレニアム著作権法に触れていない以上、この事件の特筆性を証明するものにはなっていないと思います。結局、三田国際学園・大橋清貫とデジタルミレニアム著作権法の関係を証明する資料は、『なぜ三田国際学園は狙われたのか ~大橋清貫氏LGBT差別本騒動を考える~』だけであり、これがその場限りの使い捨て人格で一切の査読も経ていないKDPから出版された以上、これを特筆性の根拠として扱うのは無理があります。 片割れ靴下(会話) 2020年7月3日 (金) 10:44 (UTC)
掲載すべき事例の基準
[編集]しばらくウィキブレイクしており、ノートでの議論に参加できておらず申し訳ありません。私は当ページ (DMCA) の親に当たる「米国著作権法」と「米国著作権法の判例一覧」を作成した者です。前者は2019年に秀逸な記事 (FA) に認定されております。この経験から申し上げると、「#批判」節に記述されている (されていた) 以下の事例について、再整理が必要と考え、ご提案します。
- 米国電子フロンティア財団 (EFF) の主張 -- 残した上で加筆。理由は「著作権法 (アメリカ合衆国)#合衆国憲法との関係」を参照。
- フォルクスワーゲンの燃費偽装 -- 出典はEFFであり、上述1と同じ論点なので不要。
- 日本ウォンテッドリー -- 掲載事例として不適当なため、除去。理由は後述。
- 『艦隊これくしょん -艦これ-』-- 上述3と同じ理由で除去。
- 三田国際学園中学校・高等学校の申請 -- 今年に入ってから編集合戦となっていますが、上述3と同じ理由で除去。
- イコールズ・スリー対ジューキン・メディア裁判 -- 新規追加。理由は「米国著作権法の判例一覧」の掲載要件を満たしているため。
- Righthaven対デモクラティック・アンダーグラウンド裁判 -- 新規追加。上述6と同じ理由。
- 電子フロンティア財団対米国政府裁判 -- 上述1に統合追加。上述6と同じ理由。
DMCAのnotice and takedown自体は日常的に使われている法的手段であり、チョロっとニュースになったぐらいで当ページ (DMCA) に掲載していたら、何千件にもなってしまいます。したがって「WP:NOTNEWS」(ウィキペディアは新聞ではありません) を考慮すると、3番のウォンテッドリー、4番のゲーム、5番の学校いずれも訴訟に発展するような大きな事件ではありませんので、掲載すべきではありません。
では訴訟になれば何でも書いていいのかと言えばそれもNOです。「著作権法 (アメリカ合衆国)#著作権侵害と紛争解決」に掲載した表を見ていただきたいのですが、米国では毎年3千から4千件程度の著作権法関連訴訟が新規発生しています。したがって、訴訟の中でも特に「専門家が取り上げているもの」に限定すべきと考えます。この要件に基づいて、既に「米国著作権法の判例一覧」では掲載事例を絞り込んでいます。そして特筆性の欄に挙げた出典を見ていただければ分かるのですが、たとえば米国著作権法に精通した弁護士が執筆した文献で取り上げられ、それをさらにスタンフォート大学のフェアユース研究センターが取り上げた、といった具合に、「専門家が取り上げた」という要件はかなり厳格にしています。それでも既に判例一覧は100件を超えています。
5月以降、@Osumi Akariさん、@片割れ靴下さん、@いちふじにたかさんが出典の信頼性についてご議論なさっていますが、仮に真実を記した出典を見つけてきたとしても、三田国際学園の事例は特筆性の観点から当ページには不掲載とすべきと判断します。
2週間ほどお待ちした上でご異議なければ、私の方で改稿作業に取り掛かろうかと思います。何かご意見ありましたら宜しくお願いします。--ProfessorPine(会話) 2020年7月3日 (金) 07:41 (UTC)
- 日本での事例を、1件以上は残したほうがいいです。題材がアメリカ法ということもあり、海外の事例ばかり載せていると、読者に日本では有効でない法律のように見えます。それと、訴訟があるものに限定すると、個人情報抜き取りを狙った事例が(当事者は個人情報流出を避けて訴訟できないので)扱いにくくなります。『専門家が取り上げているもの』ですとSEO専門家の辻正浩氏が取り上げているウォンテッドリーが日本での事例の代表でしょうか。実は有意な言及のあるDMCAの(悪用の)事例については今までのようにそう多くなかったので、三田国際学園の事例も、出典が有効なら、掲載価値があると見ています。--いちふじにたか(会話) 2020年7月3日 (金) 09:11 (UTC)
- 米国外の事例も (条件に合致すれば) 追加すべきとの一般的な指針には賛同します。ただし、再掲しますがウォンテッドリーも三田国際学園も、あまりに「デジタルミレニアム著作権法」(つまり法律を主題とした項目) としては特筆性がなさすぎて、条件に合致しないと考えます。いちふじにたかさんにおかれましては、今一度「米国著作権法の判例一覧」でピックアップした事例や「米国著作権法」の導入節を慎重にお読み頂けないでしょうか? 米国外であっても米国著作権法は適用される旨を語っています。そして、国際的な事例として例えば「全米作家協会他対Google裁判」は取り上げています。全世界でGoogle Booksが書籍スキャンしていたことから、フランス政府やドイツ政府が難色を示し、外交問題に発展する寸前でした。米国内外で大きく報じられ、日本の文化庁が発行している世界の著作権制度の比較レポート上にも出てきます。このような事例と比べて、訴訟にさえなっていないウォンテッドリーを取り上げる必然性を見出せません。
- また、「辻正浩がSEOの専門家だから」というご主張も、現時点では承服しかねます。辻氏がDMCA関連の国内外案件を複数比較した上で「これぞリーディング・ケースだ」と主張しているのでしょうか? WP:NOTもご通読頂きたいのですが、ニュースなどで単発的に報道されたことと、主題に直接関係する専門家が体系的な文脈の中で取り上げている事例 (=百科事典に取り上げるべきもの) というのは異なります。そして、いちふじにたかさんのご主張は前者に該当すると思われるのですが。--ProfessorPine(会話) 2020年7月3日 (金) 10:27 (UTC)
- 報告 コメント依頼の方にも掲示しました。私自身はこの主題についてこれまで深く関与していることから、まっさらな目で第三者からもチェック頂いた方が良いと思います。皆様からの忌憚ないご意見、お待ちしております。--ProfessorPine(会話) 2020年7月3日 (金) 10:27 (UTC)
- 賛成 ProfessorPineさんに同意します。確かに大橋氏は誹謗中傷を受けていますが、DMCAという主題との関連性が低いといわざるを得ません。出典の信頼性について議論した節でも触れましたが、氏の記事のみに中傷被害を受けたことを記載することが最適であると思います。--Osumi Akari(会話) 2020年7月3日 (金) 11:38 (UTC)
- 『米国外の事例も (条件に合致すれば) 追加すべきとの一般的な指針には賛同します』ということですが、例の件にこだわらないので(ウォンテッドリーと三田国際学園は基準に足りないというのには納得したので)、具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう。以下は、あてはまるケースが一切ないという場合の回答です。アメリカ法だからアメリカでより訴訟が多く専門家の分析や研究が進んでいるという面も有るのに、アメリカと同じ条件を厳密に日本に適用して、ProfessorPineさんの条件に合うものがなかったから結果的に日本国内のケースは載せませんということになるのは、反対です。特筆性の有る無しや情報を無差別に収集する場ではないとは、ウィキペディアの方針になっていますが、それが訴訟と専門家の意見に限定されるとはなっていませんから、ProfessorPineさんの条件はあくまで方針の一解釈に過ぎません。ここは日本語版であるのに、日本でのDMCAへの批判が海外と比べて未熟だからといって日本での批判を載せる価値なしとするのは、むしろ批判の封殺に見えます。--いちふじにたか(会話) 2020年7月5日 (日) 08:19 (UTC)
- 具体的に何が掲載基準なのかは、再掲しますが「主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること」です。素朴な疑問なのですが、なぜ「日本」にこだわるのでしょうか? WP:POV (日本中心にならないように) や WP:WEIGHT (釣り合いのとれた重みづけ) もお読み下さい。そして、私が上述した追加候補の訴訟事例は、すべてこの掲載基準に準拠しています。きわめて特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうとするいちふじにたかさんの姿勢は、WP:NOR (独自研究は載せない) にも抵触します。Wikipediaは誰もが資料を調べて加筆できますから、日本の事例でこれらの基準を満たしているものを、どうぞいちふじにたかさんでお調べになって下さい。ちなみに私が主に参照したのは、2005年のLeafferと2008年の山本弁護士 (米国著作権法を専門とし、日本の文化庁著作権関連の有識者委員も長年務めてます) ですから、やや古いです。これを補完するため、2013年のGoldstein (米国著作権法でトップクラスの学者) & Hugenholtz (WIPOおよびEUのアドバイザーを務める学者)、スタンフォード大のフェアユース研究センター公表案件、2016年の日本・文化庁調査レポートも併用しています。DMCA以外の訴訟案件であれば、スイスのオメガ対コストコ裁判、タイ人のカートサン対ワイリー裁判、英国ケンブリッジ大学出版局他対パットン裁判、英国TV番組モンティ・パイソン対ABC裁判などを 米国著作権法の判例一覧 で取り扱っており、決して米国外を軽視しているわけではありません。これだけ努力して、DMCAに関して日本の案件で私が見つけた件数はゼロです。私はこれ以上、追加で調査するつもりは当面ありません。--ProfessorPine(会話) 2020年7月5日 (日) 12:03 (UTC)
- 『なぜ「日本」にこだわるのでしょうか?』ということですが、ここが日本語版だからです。お読みくださいと言っているWikipedia:日本中心にならないようにには、『日本語と日本社会の密接な関係から、閲覧者はウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めていることが多い、という面は自明の事実』とされています。それと『日本の事象についてのみ、あるいは意図的に偏重して記述』と主張しているのではありません。日本でデジタルミレニアム著作権法が問題になった事例は一件でもあればよく(他は海外の代表的な例がよければそれで構いません)、その一件を残すのは日本と無関係の法律でないと読者に示すためです。ですから、『具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう』とたずねたのです。それをProfessorPineさんは、『特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうと』していると、まだウォンテッドリーと三田国際学園を載せようとしていると印象操作しました。ストローマンが過ぎます。おまけですが、『訴訟の中でも特に「専門家が取り上げているもの」に限定すべき』と言っていたのに、『主題に直接関係する分野で活躍する専門家の文献が出典になっていること』と、訴訟の話はどこにいったのですか。海外のことだけ載せていれば、ProfessorPineさんの基準でウィキペディアの方針により合致していても、(ウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めている)閲覧者には失望を招くだけの、誰得記事になるでしょう。それを『秀逸な記事』と呼ぶのでしょうか。『方針の字面の解釈に固執するあまり、方針の原理原則を損なうこと』で、誰の得にもならないことになるを予期して、Wikipedia:ルールすべてを無視しなさいがあるのではないですか。こういう風に書くとルール破りはこっちのように見えますが、『方針をねじ曲げた解釈』(海外の研究を重視する独自の基準、しかも訴訟の話があったりなかったりする)をすることに問題があるといえます。WP:NOTを読んでくださいといいますが、ウィキペディアは規則主義ではありませんを読んでください。--いちふじにたか(会話) 2020年7月5日 (日) 13:37 (UTC)
- 申し訳ないのですが、いちふじにたかさんの主張には具体性が欠けることから、何をなさりたいのか私には理解できません。どの日本事例を追加したいのか、具体的に教えていただけますか? 水掛け論に陥るのもなんですし、既に合意形成のコメント依頼も提出しているので、第三者からの仲裁コメントをしばらく待とうと思います。
- なお、異議がなければ2週間後に改稿する旨、当初からお伝えしていますが、大幅な加筆は予定しておらず、最低限の手入れのみです。米国著作権法や米国著作権法の判例一覧、DSM著作権指令 (米国DMCAより後に成立したEUの著作権法) を私の方で主筆しており、元からあった DMCA との間でつなぎが悪い状態になっているため、この問題を解消する程度で考えています。--ProfessorPine(会話) 2020年7月6日 (月) 04:44 (UTC)
- 『具体性が欠ける』らしいので結論を明確にします。
- 独自の基準を進める以上日本の事例はProfessorPineさんに提示を求めている、提示できないなら日本の事例削除は記事破壊
- 研究が進んでいる米国の基準なのか、やけに高いハードルを、日本の事例に課しますよね。日本でマスコミ報道や専門家意見のあるケースをあげましたが、基準に満たないと答えられました。その基準というのも、訴訟を要件とするのかしないのか一定しません。『辻氏がDMCA関連の国内外案件を複数比較した上で「これぞリーディング・ケースだ」と主張』とする必要があるという回答も、ではイコールズ・スリー対ジューキン・メディア裁判やRighthaven対デモクラティック・アンダーグラウンド裁判も、『「米国著作権法の判例一覧」の掲載要件を満たしている』かどうかでなくて、専門家の『これぞリーディング・ケースだ』が根拠でないとおかしいのではないですか。このような判例を出せるほど著作権法に詳しいようですし、ProfessorPineさんの基準はProfessorPineさんにしかわからないので、『具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう』と聞いているのです。3度目です。提示ができないのに『日本の案件で私が見つけた件数はゼロ』だから削除では、記事破壊です。そんなに日本の事例を消したければ、ただただWP:NOTだという曖昧な主張を繰り返すのではなくて、今載っている事例が載り続けていることが、むしろ有害とまで言える証拠を出してください。
- 以下はProfessorPineさんの意見の問題点です。
- 方針や発言の拡大解釈
- 専門家の『リーディング・ケースだ』や、外交問題の発生があればOKだ、などという個々の具体的なことは、ウィキペディアのどこにも書いていません。方針の解釈としても極端過ぎます。このような考えが普通であったら、発展途上国の言語版では、専門家の不足や外交での出遅れなどが想定できるので、多数の記事がスカスカになるか、先進国のことばかり載せなければならなくなってしまいます。また、取り上げるのは1件でいいし海外の事例をだすなといっているわけではないのに、『日本中心にならないように』を持ち出してきました。『閲覧者はウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めていることが多い』や『日本の事情についての記述を必要以上に抑制すべきということではありません』と書いているのに、それを無視してまで、この方針を持ち込んでいるのです。日本での事例を載せるべきという意見も、まだウォンテッドリーと三田国際学園を載せようとしているというふうにすりかえています。
- 反論はするのに相手の意見をまともに読んでいない、自分の言いたい主張だけ通そうとする
- 『特筆性や関連性の低い事例を無理に詰め込もうと』やら『主張には具体性が欠ける』やら批判されますが、コメントを読んでいる人であれば、このように批判をすることはありません。前者は『ウォンテッドリーと三田国際学園は基準に足りないというのには納得した』としているし、『具体的に日本国内で何のケースが掲載に足ると判断されているのでしょう』と問いかけを明確に2度もしているからです。質問の答えは2度とも返ってきていません。はっきりいって、これらの受けた批判は、反論した人へのあてつけのレッテル貼りです。コメント依頼に持ち込むときも、中立の立場に立つこともできず、『訴訟に至っていない小規模トラブル事例』と『小規模』というloaded languageを使いました。詭弁を使うのは2回目です。『皆様からの忌憚ないご意見、お待ちしております。』とは何なのですか。Wikipedia:腕ずくで解決しようとしないをお読みください。
- 以上から、ProfessorPineさんの今回の提案については、提案そのものと依頼者に多数の問題があるので、明白に 反対 とします。この人がこの記事を触ると台無しにします。--いちふじにたか(会話) 2020年7月6日 (月) 12:00 (UTC)
- コメント お二人の議論を拝読させていただきました。個人的には先述した通り、現在日本国内の事例では特筆性が(海外事例に比べて)足りないと感じております。しかしながら@いちふじにたかさんさんの意見も一理あると思います。訴訟に発展していないとはいえ、「DMCAの不正利用」という視点と(客観的に測定することは不可能ですが)社会的影響から見た際、ウォンテッドリー株式会社の事例と艦隊これくしょんの事例は日本の事例としても記述を残しておいても差し迫った問題はないかと思います。当然ながら@ProfessorPineさんさんが追記される事例も重要ですので、ここは争わずにProfessorPineさんが追記するという形でよろしいのではないでしょうか。無論今後の議論を妨げるものではありません。--Osumi Akari(会話) 2020年7月7日 (火) 10:07 (UTC)
報告 おそらく私の主張のイメージが伝わっていないのだろうと思いまして、議論ではなくDMCAの改稿下書きに注力致しました。結果、お返事遅くなって申し訳ありません。改稿下書き版 (編集差分) をご確認下さい。これでいったん、手打ちとさせて頂けないでしょうか? 1週間ほどご意見お待ちします。もちろん、下書きをDMCAに反映させた後、WP:NOTやWP:RSに適合する追加情報を皆様が発見されたら、どうぞご自由に加筆頂ければと思います。--ProfessorPine(会話) 2020年7月23日 (木) 15:48 (UTC)
- コメント 内容の大幅な増強ありがとうございます。参考になる事例が詳細に掲載されており、読者により役立つものとなったと思います。しかし若干画像過多な気がします。例えばクリントン大統領の画像やP2Pのイメージ画像は必要ではないと思います。また、先述の議論で省かれたウォンテッドリーの事例ですが、ウォンテッドリーの項目に記載があったため関連項目に記しても良い気がしました。全文を細かく読ませて頂いてはいませんが取り敢えずの感想です。--Osumi Akari(会話) 2020年7月24日 (金) 02:13 (UTC)
- 返信 コメント頂きありがとうございます。いったん表に下書きを反映させた後に継続審議でも構いませんでしょうか? 明らかに現時点版は無出典だらけ、そもそも法律の内容解説が殆どないという問題だらけの状態です。私の改稿下書きに差し替えた方が bestではないにせよ、much better ではあろうと思っています。以下、ご指摘事項3点への回答・補足説明です。
- まずクリントンの画像について。これはもう少し本文を加筆した方が良いのですが、en: Gala Hollywood Farewell Salute to President Clinton に見られるように、クリントンがハリウッド業界とずぶずぶの関係にあったという点に関係します。今の段階では出典を探し切れていないのですが、米国が他国に先駆けてDMCAを成立させたのは、当時の大統領がクリントンだったことも要因として大きかったのではないかと考えています。これについては、もう少し追加で調べてみますので、クリントンの画像はいったん除去せず保留とさせて下さい。
- 続いてP2Pの概念イメージ図。これも加筆が追い付いていないのですが、伝統的な著作権侵害は企業対企業だったのですが、P2Pのような「分散型」ネットワークが発展した結果、著作権侵害の訴訟案件で一般人が被告になるケースが増えたと感じています。DMCAの文脈ではなくフェアユースをキーワードにしていますが、「BMGミュージック対ゴンザレス裁判」(2005年) や「MGMスタジオ対グロクスター裁判」(2005年) などが好例です。BMGやMGMという大手企業がP2PのKazaaやMorpheusを使用した素人の一個人を相手に告訴しています。なので、このような文脈の中でP2Pの「分散型」概念イメージ図が使えれば良いなと思っています。これについても加筆を試みますので、保留とさせて下さい。
- 最後に関連項目について。Wantedlyへのリンクは不要と考えます。再度申し上げますが、WP:NOT抵触です。分かりやすい例を挙げます。「裁判離婚」(離婚#裁判離婚への節リダイレクト) では、裁判手続などを定めた法律解説が書かれています。仮に俳優Aと女優Bの離婚がこじれて裁判沙汰になった、とメディアで大きく報じられたとします。それは俳優Aや女優Bの人物伝ページには書くべきでしょう。ですが、「裁判離婚」の事例としてこのケースを書く必要もなく、また「離婚#関連項目」に俳優Aや女優Bへのページリンクを張る必要もありません。裁判離婚を適用した事例など、腐るほどありますので、なぜ俳優Aと女優Bだけ特筆するのか根拠がないからです。ところが仮に、実業家Cと女性政治家Dの裁判離���によって、過去の判例が覆されたり、民法改正のきっかけになったとします。このようなケースであれば当然ですが、民法の専門家がリーディングケースとして実業家Cと女性政治家Dの裁判離婚に言及しており、WP:RSの観点からも「裁判離婚」の中で取り扱うべきでしょう。
- 改稿下書きにも書きましたが、DMCA通告は日次で100万件を超えていると言われています。Wantedlyがその中で特筆性あるケースだと証明する出典をご提供頂ければ、もちろん本文への加筆に私も賛同します。--ProfessorPine(会話) 2020年7月24日 (金) 03:23 (UTC)
- 返信 素早い返信ありがとうございます。DMCAの成立背景にそういった点があったのですね。よく調べずに感覚的に返信してしまい申し訳ございませんでした。またウォンテッドリーの事例についてですが、改めて見直してみたところ関連項目に掲載するほどでもないということを理解しました。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。--Osumi Akari(会話) 2020年7月24日 (金) 03:41 (UTC)
- 返信 1点目クリントン大統領、2点目P2Pに関し、若干ですが出典を添えて加筆しました。編集差分 をご確認下さい。なお、いちふじにたかさん他からご意見なければ、表側に反映した後、当記事は良質な記事の選考に自薦しようかと思っています。普段は自薦しないのですが、GA認定されるとアクセス数も増えるので、啓蒙になるかなと。DMCAはWikipedia編集者全員に (もちろん世の中の多数にも) 知っておいてほしい内容なので、著作権やIT技術にあまり詳しくない読者にも読んで頂けるよう工夫したつもりですが、他に改善点あればコメント頂ければと思います。--ProfessorPine(会話) 2020年7月26日 (日) 05:21 (UTC)
- 返信 『特筆性』があることは、出典が示しているじゃないですか。それに『日本語と日本社会の密接な関係から、閲覧者はウィキペディア日本語版に対して、主として日本の事象に対する知識を求めていることが多い、という面は自明の事実』とも何度も言っています。WP:NOTの内容欄には、11個の項目がありますが、それのうちのどれなのかも言わずに違反だから載せられないと連呼しているだけのは、論点を曖昧にして逃げる意思があると言っているようなものです。そのWP:NOTの、『ウィキペディアは紙製の百科事典ではありません』には、『検証可能性とこのページで示されているいくつかの注意事項を除き、取り扱うことのできる項目数や内容の総量に実質上の限界はありません。』となっているので、方針無理解はProfessorPineさんのほうです。ProfessorPineさんが積極的に削除したがってる内容が、アクセシビリティを損なうほどになっているとはとても言えないです。DMCAの日本語版記事で、『クリントンがハリウッド業界とずぶずぶの関係にあった』ことが、ウォンテッドリーの騒動より重要なことと考えているようでは、この先も改善は見込めないです。 反対 です。--いちふじにたか(会話) 2020年7月27日 (月) 06:09 (UTC)
- 返信 1点目クリントン大統領、2点目P2Pに関し、若干ですが出典を添えて加筆しました。編集差分 をご確認下さい。なお、いちふじにたかさん他からご意見なければ、表側に反映した後、当記事は良質な記事の選考に自薦しようかと思っています。普段は自薦しないのですが、GA認定されるとアクセス数も増えるので、啓蒙になるかなと。DMCAはWikipedia編集者全員に (もちろん世の中の多数にも) 知っておいてほしい内容なので、著作権やIT技術にあまり詳しくない読者にも読んで頂けるよう工夫したつもりですが、他に改善点あればコメント頂ければと思います。--ProfessorPine(会話) 2020年7月26日 (日) 05:21 (UTC)
いちふじにたかさんのご意見は拝読しました。結局、意見は平行線を辿っています。私はいちふじにたかさんのご指摘に対して全て誠意を尽くして反論回答済であり、にもかかわらず同じ話を何度も繰り返されていると私は感じ、疲弊しています。一方いちふじにたかさんは、私が論点をずらして回答しておらず、かつ改稿案が方針に適合していないとお考えですね。私にはこれ以上の説得する言葉や能力はありません。そして、Wikipedia:コメント依頼で告知しているにもかかわらず、第三者からの追加ご意見がつかない状況です。
最初に議題提起したのが7月3日 (金) 07:41 (UTC)。そして私が初回改稿案を提示したのが7月23日 (木) 15:48 (UTC) です。十分に議論し、「Wikipedia:論争の解決」(WP:DR) の言葉を借りれば「議論相手ではなく議題そのものに集中して下さい」に則って、できる限りのことはやってきたつもりです (その成果として当初想定を超えて8万バイト強の下書きをしました)。すでにステップ3は通り越し、ステップ4の手前に来ています。
もし7月30日 (木) 15:48 (UTC) までにいちふじにたかさんが対案となる下書きをご提示頂ければ、よろこんで拝読します。私は「どの日本事例を追加したいのか、具体的に教えていただけますか?」や「どうぞご自由に加筆頂ければと思います」などとお願いしておりましたので、対案の下書きが出てくるのは喜ばしいことだとの姿勢でおります。
しかし対案もなく、追加コメント者も新たに出てこず、現時点の���成2票 (Osumi AkariさんとProfessorPine)、反対1票 (いちふじにたかさん) のままでしたら、7月30日 (木) 15:48 (UTC) を期限にいったん成立として、現行版 2020年5月21日 (木) 09:21 (UTC) (oldid=77650116) をProfessorPine改稿案 2020年7月26日 (日) 05:13 (UTC) (oldid=78666641) で上書きとさせて下さい。ご不満でしょうが、いちふじにたかさんの主張に対する賛同者がいないことを意味しますので、ご不満でしょうがご納得下さい。
その上で、争点となっているWP:NOT、WP:RS、WP:JPOV、WP:WEIGHT、WP:NORあたりを中心に、Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考 (WP:GAN) で広くご意見を聞いてみましょう。予告した通り、GA選考に自薦するつもりでおりましたので、ちょうどよい機会です。GA選考には、私の意見と異なる常連さんが何人もおられます。そして優れた執筆力をお持ちの方々も多数おられます。上述のルール文書の解釈が間違っていれば、忌憚なくご批判を頂けるはずです。--ProfessorPine(会話) 2020年7月27日 (月) 09:44 (UTC)
- コメント 私もかつては日本の事例としてウォンテッドリーや艦これの事例が掲載価値があるのではないかと思っていましたが、@ProfessorPineさんが示してくださった通り、それらの事例は法の成立や大きな批判に影響を直接及ぼすものではないと今では考えています。(ProfessorPineさんが示してくださった裁判離婚の例をご覧ください)いくら日本の事例が必要とされているからといって記述するには特筆性がなさすぎると思います。--Osumi Akari(会話) 2020年7月27日 (月) 13:26 (UTC)
- コメント『対案となる下書きをご提示頂ければ』もなにも、現在の版です。それにGA選考は、論争の解決場所ではありません。フォーラム・ショッピングです。Osumi Akariさんがウォンテッドリー記述に賛成していたときに2対1で自分は諦めなかったのに、17日後に反対になったらこっちには3日で諦めてくださいねとはどういうことですか。そもそも3人で意見が割れているのに3人で決めるのは、まったく論争の解決をできていません、合意は多数決ではありません。編集を強行しようとする姿勢は目に余ります。今回ProfessorPineさんの『Wikipedia:腕ずくで解決しようとしない』や『Wikipedia:勧誘行為』の方針違反、その他の問題もあわせてWikipedia:コメント依頼/ProfessorPineを提出しました。--いちふじにたか(会話) 2020年7月27日 (月) 15:34 (UTC)
- 報告 いちふじにたかさんですが、2020年8月4日 (火) 12:01 UTC に多重アカウントを理由に無期限の投稿ブロック措置が取られています (特別:ログ/いちふじにたか参照)。その後、「Wikipedia:投稿ブロック依頼/いちふじにたか 追認」が提出されています。追認の審議を待っている間、私の方ではさらに改稿を続け、1万バイトほど加筆しました (編集差分)。特に、DMCA通告関連の判例がイコールズスリーの1本だけで弱かったので、バイアコム対YouTube裁判、およびコロンビア映画他対ファン裁判の2訴訟を追加しています。特筆性を示す出典ですが、アメリカ合衆国著作権局長の執筆した論文 (Pallante 2014) ですので手堅いと思います。ご確認下さい。
- 今のところ、私の改稿案にはいちふじにたかさん以外から反対の声は上がっていません。今後ですが、ブロック審議が追認された場合は即時で改稿案を反映させたいと思います。ただしブロック追認が棄却される可能性もありますため、審議結果が出るまでは改稿案の反映は控えます。--ProfessorPine(会話) 2020年8月9日 (日) 15:45 (UTC)
- 報告 ブロック追認審議が停滞していることもあり、下書きを反映して問題ないか、いちふじにたかさんの会話ページにて再度問い合わせ中です (1週間の猶予期間を設定)。あちらでも書きました通り、このままですと第三者が加筆したくとも手を出しづらい状況になっており、誰でも編集できる百科事典としての発展性を損ねてしまうと考えるためです。また、8月21日にさらに1万バイトほど加筆しました。合衆国憲法の連邦優位条項との兼ね合いが問われた船型デザイン保護法関連の判例などを追加しています。これは連邦法 v. 州法、そして著作権法 v. 特許法のせめぎ合いなので、特筆性が高いと考えます。出典には、米国著作権法に精通した山本弁護士の書籍を使っています。--ProfessorPine(会話) 2020年8月21日 (金) 04:34 (UTC)
- 報告 ブロック追認が認められましたので (対処記録)、8月9日に予告の通り、改稿案を即時反映致しました (編集差分)。これにて本件はクローズとさせて頂きます。なお別途予告していましたGA選考への推薦の件ですが、関連する「アイディア・表現二分論」を先行させる予定のため、私からはDMCAのGA選考自薦は1か月ほど間を空けるつもりです (もちろん他者様による推薦を阻むものではありませんが)。--ProfessorPine(会話) 2020年8月25日 (火) 00:13 (UTC)