民法第620条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第620条
- 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
改正経緯
[編集]2017年改正において以下の通り改正。
- (改正前)この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
- (改正後)この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
過失は一方のみにおいて発生するものと限らず、双方にて発生した場合、それは相殺した上で損害賠償の請求ができる。
解説
[編集]参照条文
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