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民法第620条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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賃貸借解除の効力)

第620条
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

改正経緯

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2017年改正において以下の通り改正。

(改正前)この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(改正後)この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

過失は一方のみにおいて発生するものと限らず、双方にて発生した場合、それは相殺した上で損害賠償の請求ができる。

解説

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参照条文

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前条:
民法第619条
(賃貸借の更新の推定等)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第621条
(賃借人の原状回復義務)
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