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民事訴訟法第3条の12
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民事訴訟法
>
コンメンタール民事訴訟規則
条文
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]
(管轄権の標準時)
第3条の12
日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
解説
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]
2011年改正において新設。
参照条文
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]
前条:
第3条の11
(職権証拠調べ)
民事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所
第1節 日本の裁判所の管轄権
次条:
第4条
(普通裁判籍による管轄)
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民事訴訟法第3条の12
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カテゴリ
:
スタブ
民事訴訟法
民事訴訟法 2011年改正