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民事訴訟法第129条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
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]
(職権による続行命令)
第129条
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
第128条
(受継についての裁判)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第130条
(裁判所の職務執行不能による中止)
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民事訴訟法第129条
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民事訴訟法