会社法第138条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](譲渡等承認請求の方法)
- 第138条
- 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
- 第136条の規定による請求
- 次に掲げる事項
- イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
- ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
- ハ
- 株式会社が第136条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
- 次に掲げる事項
- 前条第1項の規定による請求
- 次に掲げる事項
- イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
- ロ イの株式取得者の氏名又は名称
- ハ
- 株式会社が前条第1項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第140条第4項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
- 次に掲げる事項
解説
[編集]- 対象となる譲渡制限株式の数。
- 当該株式の譲り受けを予定する者の氏名または名称。
- 会社は譲り受けを予定する者を特定するために、氏名に合わせ住所などの事項の提供を要求しうる一方で、法定事項ではないので請求者はこれを拒みうる。
- 会社が承認しない場合、買取を請求するか否か。
- 会社が譲渡を承認しないとき、買取を請求していない場合、会社が承認を拒否した段階で手続きが完了するが、買取を請求していた場合には、買取の手続きに移行する。
関連条文
[編集]- 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)
- 会社法第155条(株式会社による自己の株式の取得)
- 会社法第461条(譲渡等承認請求の方法)- 譲渡制限新株予約権
- 会社法第461条(配当等の制限)
|
|