都市法
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ドイツの都市法
[編集]いわゆる中・東欧地域への都市法(ドイツ語:Stadtrecht)の普及は、ドイツ植民以降のことであり、13世紀を頂点とする。 数多くの都市の建設、具体的な法による都市の地位の決定、といったことがなされた。
- リューベック法(1188年) - バルト海方面(エストニアからプロイセンなど)の100以上の都市で適用された。ダンツィヒなど。バルト・ドイツ人、ハンザ同盟も参照。
- マクデブルク法 - ブランデンブルク、シレジア、ボヘミア北部,モラヴィア、ポーランドの都市・村、ドイツ騎士団領(ラトビア)の都市・村、ベッサラビア、ウクライナなどで適用。ジトーミルなど。
- ニュルンベルク法 - ニュルンベルク、チェコ中部・西部、ハンガリー、トランシルバニア
- メクレンブルク法 - バルト海
- シュヴァーベン法 - シュヴァーベン、チェコ
- ブルノ法(ブリュン法) - 南モラヴィア
- イフラヴァ法(イグラウ法) - チェコ王が13世紀後半モラヴィアのイグラウ市のため製作、カルパティア山脈の鉱山都市(ハンガリーなど)で適用された
- カリシュ法 - カリシュ市
関連項目
[編集]オランダ圏の都市法
[編集]→詳細は「都市権 (オランダ)」を参照