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議政官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
議政官
ぎせいかん
紋章もしくはロゴ
種類
種類
議院上局上院
下局下院
任期制限4年
沿革
設立慶応4年(明治元年)閏4月21日(1868年6月11日 (1868-06-11)
廃止明治2年5月13日1869年
前身議事所
後継公議所
役職
下局議長
選挙
議定参与が兼任
貢士を大藩各3名、中藩各2名、小藩各1名招集[1]
議事堂
明治政府京都府菊亭家邸宅内
(貢士対策所)
憲法
政体書

議政官(ぎせいかん)とは、明治初期に設置された日本立法府である。議定参与からなる上局参事貢士からなる下局からなる二院制がとられた。

沿革

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慶応4年閏4月21日1868年6月11日)に政体書を布告[2]。職制をそれまでの三職制から、太政官の下に七官両局[3]へ改めて、議政官をそれまでの議事所に代わる、立法権を有する組織として設置。

同年5月24日、下局を構成する貢士の出仕所として貢士対策所京都府菊亭家邸宅内に設置[4]し、毎月5日・15日・25日を「貢士対策日」として出仕させ、政府からの諮問しもんを受けて政策を協議した。8月1日、対策日を取りやめて必要に応じて諮問するとともに、随時文書による建白を認めた[5]

また、政体書では議政官と行政官の兼職を原則禁止していたものの、実際には上局を構成する議定・参与の多くが行政官を兼任していたことから、同年9月19日(1868年11月2日)、議政官上局を廃止するとともに議会制度を調査するため議事体裁取調所を設置する[6]

明治2年3月7日1869年)、議政官下局に代わり公議所を設置した。同年5月13日、正式に議政官を廃止した[7]

権能

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政体創立、法律制定、条約締結など。下局は上局の指導に基づき、租税・駅逓・造幣・度量衡・条約・通商・拓彊・宣戦講和・警察・軍事・各藩間の訴訟を管轄した。

脚注

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  1. ^ 『維新前後に於ける立憲思想』尾佐竹猛著、文化生活研究会、1925年大正14年)
  2. ^ 明治元年太政官布告 - 『法令全書』、国立国会図書館デジタルコレクション
  3. ^ 議政・行政・神祇・会計・軍務・外国刑法の7官と、議政官の下に上下2局を設置。
  4. ^ 明治元年太政官布告第417号 - 『法令全書』、国立国会図書館デジタルコレクション
  5. ^ 明治元年太政官布告第600号 - 『法令全書』、国立国会図書館デジタルコレクション
  6. ^ 明治元年太政官布告第760号 - 『法令全書』、国立国会図書館デジタルコレクション
  7. ^ 明治2年太政官布告第443号 - 『法令全書』、国立国会図書館デジタルコレクション

参考資料

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  • 藤井新一「明治初年に於ける議会政治」『法学論集』 1, 5-27, 1964年昭和39年)11月1日、駒澤大学NAID 110000213095
  • 帝国議会の貴族院 -大日本帝国憲法下の二院制の構造と機能-
  • 明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 - 衆議院憲法調査会事務局