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小錦上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

小錦上(しょうきんじょう)は、664年から685年まで日本で用いられた冠位である。26階中10位で上が大錦下、下が小錦中であった。

概要

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天智天皇3年(664年)2月9日の冠位26階の制で、小花上小花下の2階を小錦上、小錦中小錦下の3階に改めて設けられた[1]大化3年(647年)の制度には小錦という冠位があって、大化5年(649年)に小花上と小花下に分割された経緯があり、小錦上などはその名を復活継承したものである。

天武天皇14年(685年)1月21日に冠位の命名方法が一新したときに廃止された。

叙位された人物

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日本書紀』に小錦上の冠位で見える人物としては、天武天皇4年(675年)に兵政官の大輔になったときの大伴御行、同年に理由不明で朝参を禁じられた当摩広麻呂、同年の遣新羅使の大使大伴国麻呂、天武天皇6年(677年)に民部卿になった河辺百枝がいる。

また、壬申の乱の功臣で死後贈位により小錦上になった人物に、大分稚見置始菟(置始連宇佐伎)[2]がいる。稚見は外位であった。

脚注

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注釈

出典

  1. ^ 『日本書紀』天智天皇3年(664年)2月9日条。以下、特に記さない限り『日本書紀』の該当年月条による。
  2. ^ 『続日本紀』霊亀2年(716年)4月8日条に「贈小錦上置始連宇佐伎」とある。天平宝字元年(757年)12月9日条にも「贈小錦上置始連菟」

参考文献

関連項目

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