障害年金(しょうがいねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態になった者に対して支給される公的年金の総称である。本項では同法に定める一時金についても取り扱う。 * 労働災害(労災)の際に支給される年金(障害補償給付・障害給付)については、労働者災害補償保険(労災保険)の項を参照。