重罪(じゅうざい、英: felony)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドのコモン・ローにおいては、重罪とは本来、有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪は微罪と呼ばれた。多くの英米法諸国においては、現在、重罪と軽罪という区別は廃止されており、その代わりに例えばとといった新たな区別が導入されている。重罪は一般的に「高度の重大性」を有する犯罪であると考えられており、これに対して軽罪はそうではないものと考えられている。 裁判所において重罪に当たる罪の有罪判決を受けた者を「重罪人(felon)」という。アメリカ合衆国においては、重罪および軽罪の区別はなお幅広く用いられており、連邦政府は、重罪を死刑または1年を超える拘禁刑が科され得る犯罪と定義している。科され得るのが1年以下であれば軽罪に分類される。個別の州政府においてはこの定義は異なることがあり、重大性や情況といった他の類型が用いられることもある。 英米法上の重罪(felony)に類似するものとして、一部の大陸法諸国(イタリアなど)では「重罪」(英語のdelictに相当する語)があり、また、他の一部の大陸法諸国(フランス、スペイン、ベルギー、スイスなど)では「重罪」(英語のcrimeに相当する語)および「軽罪」(英語のdelictに相当する語)がある。

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  • 重罪(じゅうざい、英: felony)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドのコモン・ローにおいては、重罪とは本来、有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪は微罪と呼ばれた。多くの英米法諸国においては、現在、重罪と軽罪という区別は廃止されており、その代わりに例えばとといった新たな区別が導入されている。重罪は一般的に「高度の重大性」を有する犯罪であると考えられており、これに対して軽罪はそうではないものと考えられている。 裁判所において重罪に当たる罪の有罪判決を受けた者を「重罪人(felon)」という。アメリカ合衆国においては、重罪および軽罪の区別はなお幅広く用いられており、連邦政府は、重罪を死刑または1年を超える拘禁刑が科され得る犯罪と定義している。科され得るのが1年以下であれば軽罪に分類される。個別の州政府においてはこの定義は異なることがあり、重大性や情況といった他の類型が用いられることもある。 英米法上の重罪(felony)に類似するものとして、一部の大陸法諸国(イタリアなど)では「重罪」(英語のdelictに相当する語)があり、また、他の一部の大陸法諸国(フランス、スペイン、ベルギー、スイスなど)では「重罪」(英語のcrimeに相当する語)および「軽罪」(英語のdelictに相当する語)がある。 (ja)
  • 重罪(じゅうざい、英: felony)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドのコモン・ローにおいては、重罪とは本来、有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪は微罪と呼ばれた。多くの英米法諸国においては、現在、重罪と軽罪という区別は廃止されており、その代わりに例えばとといった新たな区別が導入されている。重罪は一般的に「高度の重大性」を有する犯罪であると考えられており、これに対して軽罪はそうではないものと考えられている。 裁判所において重罪に当たる罪の有罪判決を受けた者を「重罪人(felon)」という。アメリカ合衆国においては、重罪および軽罪の区別はなお幅広く用いられており、連邦政府は、重罪を死刑または1年を超える拘禁刑が科され得る犯罪と定義している。科され得るのが1年以下であれば軽罪に分類される。個別の州政府においてはこの定義は異なることがあり、重大性や情況といった他の類型が用いられることもある。 英米法上の重罪(felony)に類似するものとして、一部の大陸法諸国(イタリアなど)では「重罪」(英語のdelictに相当する語)があり、また、他の一部の大陸法諸国(フランス、スペイン、ベルギー、スイスなど)では「重罪」(英語のcrimeに相当する語)および「軽罪」(英語のdelictに相当する語)がある。 (ja)
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  • 重罪(じゅうざい、英: felony)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドのコモン・ローにおいては、重罪とは本来、有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪は微罪と呼ばれた。多くの英米法諸国においては、現在、重罪と軽罪という区別は廃止されており、その代わりに例えばとといった新たな区別が導入されている。重罪は一般的に「高度の重大性」を有する犯罪であると考えられており、これに対して軽罪はそうではないものと考えられている。 裁判所において重罪に当たる罪の有罪判決を受けた者を「重罪人(felon)」という。アメリカ合衆国においては、重罪および軽罪の区別はなお幅広く用いられており、連邦政府は、重罪を死刑または1年を超える拘禁刑が科され得る犯罪と定義している。科され得るのが1年以下であれば軽罪に分類される。個別の州政府においてはこの定義は異なることがあり、重大性や情況といった他の類型が用いられることもある。 英米法上の重罪(felony)に類似するものとして、一部の大陸法諸国(イタリアなど)では「重罪」(英語のdelictに相当する語)があり、また、他の一部の大陸法諸国(フランス、スペイン、ベルギー、スイスなど)では「重罪」(英語のcrimeに相当する語)および「軽罪」(英語のdelictに相当する語)がある。 (ja)
  • 重罪(じゅうざい、英: felony)は、英米法諸国において重大な犯罪を指す。その起源であるイングランドのコモン・ローにおいては、重罪とは本来、有罪判決を受けた者の土地および物品の没収を伴う犯罪であり、それ以外の犯罪は微罪と呼ばれた。多くの英米法諸国においては、現在、重罪と軽罪という区別は廃止されており、その代わりに例えばとといった新たな区別が導入されている。重罪は一般的に「高度の重大性」を有する犯罪であると考えられており、これに対して軽罪はそうではないものと考えられている。 裁判所において重罪に当たる罪の有罪判決を受けた者を「重罪人(felon)」という。アメリカ合衆国においては、重罪および軽罪の区別はなお幅広く用いられており、連邦政府は、重罪を死刑または1年を超える拘禁刑が科され得る犯罪と定義している。科され得るのが1年以下であれば軽罪に分類される。個別の州政府においてはこの定義は異なることがあり、重大性や情況といった他の類型が用いられることもある。 英米法上の重罪(felony)に類似するものとして、一部の大陸法諸国(イタリアなど)では「重罪」(英語のdelictに相当する語)があり、また、他の一部の大陸法諸国(フランス、スペイン、ベルギー、スイスなど)では「重罪」(英語のcrimeに相当する語)および「軽罪」(英語のdelictに相当する語)がある。 (ja)
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  • 重罪 (ja)
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