終身刑(しゅうしんけい)とは、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑。 刑期が終身にわたる自由刑であり、仮釈放がない限り原則として終身服役する刑種である。これは刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるものを意味する。 ただし、終身刑の用語法は多義的であり、無期刑と区別して仮釈放があるものを無期刑とし仮釈放がないものを終身刑とする整理と、無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理がある。国際的文脈では無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理のほうが混乱を生じにくいとされている。例えば英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられているが、英語のlife imprisonmentやドイツ語のlebenslange Freiheistsstrafeには仮釈放の制度が伴う場合とそうでない場合の双方が含まれているためである。Life imprisonmentは訳語としては「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」などと訳されている。