特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱である。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵便株式会社が実施する。