指定通院医療機関(していつういんいりょうきかん)とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下、医療観察法)で地方裁判所より通院決定を下された触法精神障害者などの受け入れができる医療機関である。