年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の大炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。 延喜式においては、畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした22ヶ国より貢進が行われ、大炊寮に対して白米17,330斛と糯米260斛、内蔵寮に対して黒米200斛、民部省に対して黒米500斛の貢進が行われた。

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  • 年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の大炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。 延喜式においては、畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした22ヶ国より貢進が行われ、大炊寮に対して白米17,330斛と糯米260斛、内蔵寮に対して黒米200斛、民部省に対して黒米500斛の貢進が行われた。 なお、後年において不動穀の一部を中央に貢進させる年料租舂米の制が布かれた際には主として年料舂米負担国が対象とされている。 (ja)
  • 年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の��炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。 延喜式においては、畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした22ヶ国より貢進が行われ、大炊寮に対して白米17,330斛と糯米260斛、内蔵寮に対して黒米200斛、民部省に対して黒米500斛の貢進が行われた。 なお、後年において不動穀の一部を中央に貢進させる年料租舂米の制が布かれた際には主として年料舂米負担国が対象とされている。 (ja)
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  • 年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の大炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。 延喜式においては、畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした22ヶ国より貢進が行われ、大炊寮に対して白米17,330斛と糯米260斛、内蔵寮に対して黒米200斛、民部省に対して黒米500斛の貢進が行われた。 (ja)
  • 年料舂米(ねんりょうしょうまい)とは、日本の律令制において、諸国より毎年一定量の舂米(つきしね/つきよね)を中央に貢進させる制度、またその舂米そのもののこと。 田令によれば、田租として納められた稲穀は一旦正倉として納められて正税とされたが、そのうちの一部を租を納める農民の個人負担により精米して所属する国に対して指定された時期(2-8月)に都へと運び(後に民部省式によって官による運送費の支給が定められる)、朝廷の大炊寮に貢進して京官官人の常食(月給)に充てられた。当初は田令の規定通り田租の一部が貢進されたが、田租を不動穀として備蓄する制度が始まると、国司による出納が許されていた動用正税の中から出挙が行われ、それによって得られた利息の一部を田租に替わって年料舂米にあてるようになった。正税帳や平城宮跡から発掘された木簡などによって、天平年間にはシステムとして確立されていたこと、貢進は5斗(1俵)単位で行われたこと、馬を用いて輸送する場合には1頭あたり3俵を運ぶと決められていたことが判明している。 延喜式においては、畿内周辺及び沿岸諸国を中心とした22ヶ国より貢進が行われ、大炊寮に対して白米17,330斛と糯米260斛、内蔵寮に対して黒米200斛、民部省に対して黒米500斛の貢進が行われた。 (ja)
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  • 年料舂米 (ja)
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