国際民事手続法(こくさいみんじてつづきほう)とは、渉外的・国際的な民事紛争を解決する民事手続を規律する法である。そのうち、民事訴訟に関する部分を指して、国際民事訴訟法(こくさいみんじそしょうほう)と言う場合もある。