司法修習(しほうしゅうしゅう)とは、法曹養成課程において、候補者に実務家の実際の業務の見分をさせたり、実務上必要な文書作成などの技能を習得させるなどの研修を受けさせる制度をいう。日本のほか、ドイツにおいて実施されている。 日本においては、裁判所法第14条等にいう「司法修習生の修習」の通称であり、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な実務研修である。司法修習の課程にある者を司法修習生という(裁判所法第3章参照)。

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  • 司法修習(しほうしゅうしゅう)とは、法曹養成課程において、候補者に実務家の実際の業務の見分をさせたり、実務上必要な文書作成などの技能を習得させるなどの研修を受けさせる制度をいう。日本のほか、ドイツにおいて実施されている。 日本においては、裁判所法第14条等にいう「司法修習生の修習」の通称であり、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な実務研修である。司法修習の課程にある者を司法修習生という(裁判所法第3章参照)。 (ja)
  • 司法修習(しほうしゅうしゅう)とは、法曹養成課程において、候補者に実務家の実際の業務の見分をさせたり、実務上必要な文書作成などの技能を習得させるなどの研修を受けさせる制度をいう。日本のほか、ドイツにおいて実施されている。 日本においては、裁判所法第14条等にいう「司法修習生の修習」の通称であり、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な実務研修である。司法修習の課程にある者を司法修習生という(裁判所法第3章参照)。 (ja)
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  • 司法修習(しほうしゅうしゅう)とは、法曹養成課程において、候補者に実務家の実際の業務の見分をさせたり、実務上必要な文書作成などの技能を習得させるなどの研修を受けさせる制度をいう。日本のほか、ドイツにおいて実施されている。 日本においては、裁判所法第14条等にいう「司法修習生の修習」の通称であり、司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な実務研修である。司法修習の課程にある者を司法修習生という(裁判所法第3章参照)。 (ja)
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  • 司法修習 (ja)
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