受刑者(じゅけいしゃ)とは、刑事施設の被収容者のうち自由刑すなわち懲役刑、禁錮刑又は拘留刑の執行のため刑事施設に拘置されている者をいう。「服役囚」とも呼ばれる。 法令上は「受刑者」とは懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の総称をいい(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)、「懲役受刑者」「禁錮受刑者」「拘留受刑者」はいずれも刑事施設に拘置されている者をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条5号 - 7号)。 以上が法令上の定義であるが、仮釈放が刑の終了を意味するものではないため、一般用語としては仮釈放中の身にある者も含めて用いられることもある。 なお、死刑の言渡しを受けて拘置されている者は「死刑確定者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)といい、法令上、「被収容者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条1号)には含まれるが「受刑者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)には含まれない。 以下、特に指定のない場合には、主に日本の受刑者について記述する。