免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。免許不要局とも呼ばれる。 電波を利用する無線通信(音声、画像、データ等の伝送)や無線測位(物体の位置(方向と距離)、大きさや動き等の計測)を行う電子機器を使用するときには、原則として電波法第4条に基づき無線局の免許を受けなければならない。免許を要しない無線局はこの例外として第4条および第4条の2に規定されている。なお「免許を要しない無線局」とは、総務省令電波法施行規則第6条の見出しでもある。