併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。 なお、各法定刑に基づき刑の加重減軽の順序(刑法72条)により決定した1刑を処断刑とする。つまり、併合罪の各々の法定刑について処断刑を求めるのではない。(「量刑」も参照)。