交通警備(こうつうけいび)および交通誘導(こうつうゆうどう)とは、民間警備会社による警備業務。正式には交通誘導警備といい、警備業法第二条第二号に規定されている業務の為、雑踏警備とともに二号警備または二号業務とも言われる。 交通警備に従事する警備員を交通誘導員あるいは単に誘導員とも呼び、交通に支障がある箇所、特に車道や歩道をふさぐ現場やイベント開催時等で自動車や歩行者の誘導を行う。 交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力は無い。