イベント放送局(イベントほうそうきょく)は、放送法第8条に規定する「臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送」(臨時目的放送)のうち、放送法施行規則第7条第2項第1号に規定する「国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること」を目的とする放送を行う基幹放送局である。「イベント放送局」の語は、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)による。