コンテンツにスキップ

国際連合安全保障理事会決議第二千三百七十五号(北朝鮮による核実験に関する決議)に関する件

提供:Wikisource

○外務省告示第三百三十三号

平成二十九年九月十一日(ニューヨーク時間)、国際連合安全保障理事会において、北朝鮮による平成二十九年九月三日(日本時間)の核実験を受けて、北朝鮮に対する格段に厳しい制裁措置を課す決議が全会一致で採択された。

平成二十九年九月二十二日

外務大臣臨時代理  
 国務大臣 菅 義偉

二千十七年九月十一日に国際連合安全保障理事会がその第八千四十二回会合において採択した決議第二千三百七十五号(二千十七年)
 安全保障理事会は、

決議第八百二十五号(千九百九十三年)、第千六百九十五号(二千六年)、第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)及び第二千三百七十一号(二千十七年)を含むこれまでの関連する決議並びに二千六年十月六日の議長声明(S/PRST/二〇〇六/四一)、二千九年四月十三日の議長声明(S/PRST/二〇〇九/七)、二千十二年四月十六日の議長声明(S/PRST/二〇一二/一三)及び二千十七年八月二十九日の議長声明(S/PRST/二〇一七/一六)を想起し、

核、化学及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、

二千十七年九月二日に北朝鮮により決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)及び第二千三百七十一号(二千十七年)に違反して実施された核実験、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約(NPT)及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、それらが地域内外の平和及び安定にもたらす危機に対し、最も重大な懸念を表明し、

北朝鮮が、国際社会が有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対することが重要であることを再度強調するとともに、北朝鮮が、需要が大きく満たされていない北朝鮮にいる人々から決定的に必要な資源を流用して、核兵器及び弾道ミサイル開発を継続していることに強い懸念を表明し、

北朝鮮の実施中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外を不安定化させていることに最も深刻な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、

朝鮮半島情勢が、地域安全保障への危険で大規模な影響を与え得ることへの懸念を強調し、

憲章に従い、全ての国の主権、領土保全及び政治的独立への約束を強調するとともに、国際連合憲章の目的及び原則を想起し、

事態の平和的かつ外交的な解決に対する要望を更に表明するとともに、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にする理事国及びその他の加盟国の努力に対する歓迎を改めて表明し、

国際の平和及び安全の確保及び北東アジア全体の持続的な安定の確保並びに平和的、外交的かつ政治的な手段を通じた事態の解決の必要性を強調し、

国際連合第七章の下で行動し、同憲章第四十一条に基づく措置をとって、

1.北朝鮮が、安全保障理事会の決議に違反し、甚だしく無視して、二千十七年九月二日の核実験を実施したことを最も強い表現で非難する。

2.北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はその他のいかなる挑発もこれ以上実施せず、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を直ちに停止し、またこの文脈において、全てのミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再確認し、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で直ちに放棄し、全ての関連する活動を直ちに停止するとともに、その他のいかなる既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとの決定を再確認する。

3.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)にも適用されることを決定するとともに、さらに、決議第千七百十八号(二千六年)8(e)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰに記載される個人及びそれらの代理人として又はそれらの指示により行動する個人にも適用されることを決定する。

4.追加的な大量破壊兵器に関連する汎用品、資材、機材、物品及び技術の指定を通じ、決議第千七百十八号(二千六年)8の規定により課された措置を調整することを決定し、委員会に対し、このためにその任務を遂行し、この決議の採択から十五日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から7日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、このリストを十二か月毎に定期的に更新するよう指示する。

5.追加的な通常兵器に関連する品目、資材、機材、物品及び技術の指示を通じ、決議第千七百十八号(二千六年)8(a)、8(b)及び8(c)の規定により課された措置を調整することを決定し、委員会に対し、このためにその任務を遂行するとともに、この決議の採択から十五日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から七日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、このリストを12か月毎に定期的に更新するよう指示する。

6.決議第二千三百七十一号(二千十七年)6の規定により課された措置を、北朝鮮から禁止された品目を輸送している船舶に適用することを決定し、委員会に対し、これらの船舶を指定し、この決議の採択から十五日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から七日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、追加の違反が通知された時に、このリストを定期的に更新するよう指示する。

7.全ての加盟国に対し、当該船舶の貨物が決議千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)又はこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を含むと信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合には、これらの規定の厳格な履行を確保する目的で、旗国の同意を得て公海上で船舶を検査することを要請する。

8.全ての国に対し、上記7の規定に基づく検査に協力することを要請し、また、旗国が公海上の検査に同意しない場合には、当該旗国は、船舶が決議第二千二百七十号(二千十六年)18の規定に基づく現地の当局による必要な検査のために適当かつ都合のよい港に航行するように指示することを決定するとともに、さらに、旗国が公海上の検査に同意せず、必要な検査のために適当かつ都合のよい港に航行するよう指示もしない場合、又は当該船舶が、公海上の検査を許可するように又はそのような港に航行するようにとの旗国の指示に従うことを拒否する場合には、委員会は当該船舶を決議第千七百十八号(二千六年)8(d)及び決議第二千三百二十一号(二千十六年)12の規定により課される措置のために指定することを検討し、当該旗国は、委員会によりそのように指定された場合には、直ちに当該船舶の登録を解除することを決定する。

9.いかなる加盟国も、上記8の規定に基づく船舶の旗国の協力が得られない場合は、当該事案、当該船舶及び当該旗国に係る関連する詳細が含まれる報告を委員会に対して速やかに提出することを要求するとともに、委員会に対し、これらの関与した船舶及び旗国に関する情報を定期的に公表することを要請する。

10.7の規定は、軍艦並びに政府の用に供されていること及びそのための権限を与えられていることが明確に表示されかつ識別可能なその他の船舶又は航空機によって行われる検査のみを想定していることを確認するとともに、それは国際法に基づく主権免除を享受する船舶への検査には適用されないことを強調する。

11.全ての加盟国が、自国民、自国の管轄権に服する者、自国の領域内で設立された又は自国の管轄権に服する団体、及び自国の旗を掲げる船舶が、北朝鮮船籍船舶に対して又は北朝鮮籍船舶からの、北朝鮮に対して又は北朝鮮からの供給、販売又は移転されるいかなる物品又は品目の、船舶間の移転を容易にする又は関与することを禁止することを決定する。

12.7、8及び9の規定は北朝鮮における事態に関してのみ適用され、その他のいかなる事態に関しても、千九百八十二年十二月十日の国連海洋法条約に基づくいかなる権利又は義務を含め、国際法に基づく加盟国の権利、義務又は責任に影響を及ぼすものではないことを確認するとともに、この決議は、国際慣習法を確立するとはみなさないことを特に強調する。

13.全ての加盟国が、自国の領域を通じて若しくは自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて北朝鮮への全てのコンデンセート及び天然ガス液(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない)の直接又は間接の供給、販売又は移転を禁止することを決定するとともに、北朝鮮がこれらの物資を調達しないことを決定する。

14.全ての加盟国が、自国の領域を通じて若しくは自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて北朝鮮への全ての石油精製品(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない)の直接又は間接の供給、販売又は移転を禁止することを決定するとともに、北朝鮮がこれらの物資を調達しないことを決定し、この規定は、(a)当該国が三十日毎に、北朝鮮への石油精製品のそのような供給、販売又は移転の量を、全ての取引関係者の情報と併せ、委員会に通報し、(b)当該石油精製品の供給、販売又は移転に、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動に関連している個人又は団体(指定された個人若しくは団体、又はそれらの代理として若しくはそれらの指示により行動している個人若しくは団体、又はそれらにより直接的若しくは間接的に所有され若しくは管理される団体、又は制裁回避を支援する個人若しくは団体を含む。)が関与しておらず、かつ(c)当該石油精製品の供給、販売又は移転が専ら北朝鮮国民の生計目的のためであり、また、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係である場合、二千十七年十月一日から二千十七年十二月三十一日までの当初3か月間五十万バレルまで、並びに二千十八年1月1日から12か月間及びその後毎年、年間二百万バレルまでの石油精製品(自国の領域を原産地とするものであるか否かを問わない)の、自国の領域を通じて若しくは自国の国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて、北朝鮮による調達又は北朝鮮への直接若しくは間接の供給、販売若しくは移転には適用されないことを決定し、委員会書記長に対し、北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油精製品の送料が、二千十七年十月一日から二千十七年十二月三十一日までの総量の七十五パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するとともに、そのような総量の九十パーセント及び九十五パーセントに達したときに、再度全ての加盟国に通知するよう指示し、委員会書記長に対し、二千十八年一月一日以降、北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油精製品の総量が、年間総計の七十五パーセントに達したときに全ての加盟国に通知することを指示し、また、委員会書記長に対し、二千十八年一月一日以降、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供給又は移転の総量が、年間総計の九十パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するよう指示し、さらに、委員会書記長に対し、北朝鮮に対して販売、供給又は移転された石油精製品の総量が、二千十八年一月一日以降、年間総計の九十五パーセントに達したときに全ての加盟国に通知するとともに、全加盟国に対してその年の残りの期間、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供給又は移転を直ちに停止しなければならないことを通知するよう指示し、委員会に対し、北朝鮮に対する石油精製品の販売、供給又は移転の月毎及び原産国毎の合計をそのウェブサイトにおいて公に入手可能とすることを指示し、委員会に対し、加盟国から通知を受け次第この情報を即時に更新することを指示し、全ての加盟国に対し、この規定で設定した石油精製品の年間上限を遵守するため、このウェブサイトを定期的に閲覧するよう要請し、専門家パネルに対し、支援の提供及び完全かつ世界的な遵守の確保のための、全ての加盟国の履行努力を厳密に監視することを指示するとともに、事務総長に対し、このために必要な措置をとるとともに、この点に関し追加的な資源を提供するよう要請する。

15.全ての加盟国が、原油の輸送が専ら北朝鮮国民の生計目的のためであり、また、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動と無関係であると委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除き、この決議の採択の日からいかなる十二か月間においても、この決議の採択前十二か月間に当該加盟国が供給、販売又は移転した量を超えて、北朝鮮に対し、原油を供給、販売又は移転しないことを決定する。

16.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による、又はその旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて、繊維製品(生地及び部分的に又は完全に完成された衣類を含むがこれらに限られない。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、並びに、全ての国が、個別の案件に応じて委員会が事前に承認する場合を除き、自国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機を用いて、北朝鮮からこれらの品目(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定するとともに、さらに、全ての国が、この決議の採択よりも前に書面契約が確定された繊維製品(生地及び部分的に又は完全に完成された衣類を含むがこれらに限られない。)のこのような販売、供給及び移転のために、この決議の採択の日から百三十五日以内に委員会に対して提供されるこれらの輸入品の詳細を含む通知をもって、この決議の採択の日から九十日までの間はこれらの船荷の自国の領域への輸入を認めることができることを決定する。

17.全ての加盟国が、自国の管轄権内の北朝鮮国民の雇用が人道支援の輸送、非核化又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)若しくはこの決議の目的に適合するその他の目的のために必要とされることを委員会が事前に個別の案件に応じて決定する場合を除き、自国の領域への許可に関連して、自国の管轄権内において北朝鮮国民への労働許可を提供しないことを決定するとともに、この規定は、この決議の採択前に書面契約が確定している労働許可には適用しないことを決定する。

18.各国が、委員会が事前に個別の案件に応じて合弁企業又は共同事業体を(特に利益を生み出さない非商業的な公共インフラ事業であるとして)承認する場合を除き、自国民により又は自国の領域内において、北朝鮮の団体又は個人(北朝鮮政府の代理人としてか代表としてかを問わない。)との間で新規及び既存の全ての合弁企業又は共同事業体の開設、維持及び運営を禁止することを決定し、さらに各国が、委員会が個別の案件に応じてそのような合弁企業又は共同事業体を承認しない場合には、このようないかなる既存の合弁企業又は共同事業体をこの決議採択から百二十日以内に閉鎖し、及び、各国が、委員会が承認の要請を拒否してから百二十日以内に、このようないかなる既存の合弁企業又は共同事業体を閉鎖することを決定するとともに、この規定は既存の中国と北朝鮮との間の水力発電インフラ事業及び決議第二千三百七十一号(二千十七年)8の規定で許可されたロシア原産の石炭を輸出することのみを目的としたロシアと北朝鮮の間の羅津・ハサン港及び鉄道事業には適用しないことを決定する。

19.加盟国が、この決議の採択から九十日以内に、またその後委員会の要請があれば、この決議の規定を効果的に履行するためにとった具体的な措置につき、安全保障理事会に報告することを決定するとともに、専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて加盟国を支援する努力を継続するよう要請する。

20.全ての加盟国が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)及びこの決議が規定する措置を完全に履行するための努力を倍加し、その履行にあたって、特にこれらの決議により移転が禁じられている品目の検査、探知及び押収に関し、相互に協力することを要請する。

21.決議千七百十八号(二千六年)12の規定で定められた委員会の任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定し、さらに、決議第千八百七十四号(二千九年)26の規定に定められ、決議二千三百四十五号(二千十七年)1の規定により修正された専門家パネルの任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定する。

22.全ての加盟国が、検査において特定された決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)及びこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を、決議第千五百四十号(二千四年)を含む関連の安全保障理事会決議に基づく義務並びにNPT、千九百九十七年四月二十九日の化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及び千九百七十二年四月十日の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結国のいかなる義務にも反しない方法で押収及び処分すること(破壊、機能を失わせること若しくは使用することができない状態にすること、保管、又は処分のための当該品目の原産地若しく目的地以外の国への移転を通じたものを含む。)を認め、かつ、全ての加盟国がこれを行うことを決定する。

23.北朝鮮を含む全ての国に対し、この決議又はこれまでの決議により課された措置によりその履行が妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮に所在するいかなる者若しくは団体、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)若しくはこの決議により定められた措置のために指定された者若しくは団体、又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するための必要とされる措置をとることの重要性を強調する。

24.北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念を改めて表明し、北朝鮮にいる人々の需要が大きく満たされていない中で、北朝鮮が、北朝鮮の人々の福祉に代えて、核兵器及び弾道ミサイルを追求していることを非難するとともに、北朝鮮が、北朝鮮にいる人々の福祉及び固有の尊厳を村長し、確保することの必要性を強調する。

25.北朝鮮の乏しい資源が核兵器及び多数の高価な弾道ミサイル計画開発に大量に流用されていることを遺憾とし、栄養失調の危険がある非常に多くの妊娠中の及び授乳中の女性並びに五歳未満の児童さらには慢性の栄養失調に苦しんでいる総人口の4分の1近くを含む、北朝鮮にいる半数を大きく上回る人々が食糧及び医療の大きな不足に苦しんでいるとの国連人道問題調整事務所(OCHA)の調査結果に留意するとともに、この文脈において、北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念を表明する。

26.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)及びはこの決議により課された措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすこと、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、第二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)、第二千三百七十一号(二千十七年)及びはこの決議により禁止されていない活動(経済活動及び協力、食糧援助及び人道支援を含む。)並びに北朝鮮の一般市民の利益のための北朝鮮における支援及び救援を実施する国際機関及び非政府組織の作業に悪影響をもたらす若しくはそれを制限することを意図するものではないことを再確認し、北朝鮮におけるこれらの機関が作業又はこれらの決議の目的に適合するその他の目的を容易にするために必要であると委員会が決定する場合は、委員会が、個別の案件に応じて、これらの決議により課される措置からいかなる活動も除外することができることを決定する。

27.全ての加盟国が、北朝鮮における外交使節団の外交関係に関するウィーン条約に基づく活動を妨げることなく、決議第千七百十八号(二千六年)8(a)(ⅲ)及び8(d)の規定に従うべきことを強調する。

28.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請するとともに、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって二千五年九月十九日に採択された共同声明に定める約束(六者会合の目標は平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化であること、アメリカ合衆国及び北朝鮮は相互の主義を尊重し、平和裡に共存することを約束したこと、六者は経済協力を推進することを約束したことを含む。)並びにその他の全ての関連する約束への支持を改めて表明する。

29.朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にするための理事国及びその他の国による努力を歓迎するとともに、朝鮮半島内外の緊張を緩和するための取組の重要性を強調する。

30.包括的な解決のための未投資を進展させるため、緊張を緩和する更なる作業を要請する。

31.平和的な方法による朝鮮半島の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な非核化の目標の達成が必要不可欠であることを強調する。

32.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況に鑑み、必要に王子、これら措置の強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認するとともに、この���連で、北朝鮮による更なる核実験又は発射の場合には更なる重要な措置をとる決意を表明する。

33.この問題に引き続き関与することを決定する。

附属書Ⅰ:渡航禁止/資金凍結(個人)

1.パク・ヨンシク(PAK YONG SIK)
パク・ヨンシクは、朝鮮労働党の軍事政策の開発と実施の責任を有し、北朝鮮軍を命令及び管理するとともに、国軍防衛産業を指示するのを手助けするセントラル・ミリタリー・コミッション・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティ・オブ・コリアの委員である。
別名:情報なし
生年:1950年:国籍:北朝鮮

附属書Ⅱ:資産凍結(団体)

1.セントラル・ミリタリー・コミッション・オブ・ザ・ワーカーズ・パーティ・オブ・コリア(CENTRAL MILITARY COMMISSION OF THE WORKERS' PARTY OF KOREA (CMC))
セントラル・ミリタリー・コミッションは、朝鮮労働党の軍事政策の開発と実施の責任を有し、北朝鮮軍を命令及び管理するとともに、国務委員会と調整しつつ国軍防衛産業を指示している。
別名:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市

2.オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメント(ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT (OGD))
オーガナイゼーション・アンド・ガイダンス・デパートメントは、朝鮮労働党の非常に強力な組織。朝鮮労働党、北朝鮮軍及び北朝鮮行政の主要な人物の指名を指示する。北朝鮮の全ての政務を管理しているともみられ、北朝鮮の検閲政策の実施に貢献している。
別名:情報なし
所在地:北朝鮮

3.プロパガンダ・アンド・アジテーション・デパートメント(PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD))
プロパガンダ・アンド・アジテーション・デパートメントは、北朝鮮指導者の代わりに市民を管理する手段として使用するメディアを完全に管理する。プロパガンダ・アンド・アジテーション・デパートメントは、北朝鮮政府の検閲(新聞や報道の検閲を含む)に関与又は責任も有する。
別名:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。