国旗及び国歌に関する法律
表示
- 国旗及び国歌に関する法律をここに公布する。
御名御璽
- 平成十一年八月十三日
- 平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕 恵三
法律第百二十七号
- 国旗及び国歌に関する法律
- (国旗)
- 第一条
- 国旗は、日章旗とする。
- 2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
- (国歌)
- 第二条
- 国歌は、君が代とする。
- 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
- 附 則
- (施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- (商船規則の廃止)
- 2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
- (日章旗の制式の特例)
- 3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一(第一条関係)
- 日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置
- 縦 横の三分の二
- 日章
- 直径 縦の五分の三
- 中心 旗の中心
二 彩色
- 地 白色
- 日章 紅色
別記第二(第二条関係)
- 君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
- 君が代は
- 千代に八千代に
- 細石の
- 巌おとなりて
- 苔の生すまで
二 楽曲
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条��、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。