大日本帝国憲法第17条
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大日本帝国憲法第17条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい17じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a17」を参照
現代風の表記
- 摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。
- 摂政は、天皇の名において大権を行う。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
大日本帝国憲法第17条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい17じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。
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