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** 自動二輪車のヘルメット着用が、[[一般道路]]、高速道路を問わずに義務化される。 |
** 自動二輪車のヘルメット着用が、[[一般道路]]、高速道路を問わずに義務化される。 |
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** [[暴走族]]対策し、[[共同危険行為]]の禁止が規定される。 |
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** [[歩道]]の通行が認められる自転車を[[普通自転車]]として定義し、歩道通行の方法を規定する。 |
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* [[1985年]](昭和60年) |
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2018年7月1日 (日) 13:56時点における版
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
道路交通法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 道交法 |
法令番号 | 昭和35年6月25日法律第105号 |
種類 | 特別刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年6月17日 |
公布 | 1960年6月25日 |
施行 | 1960年12月20日 |
主な内容 | 道路における危険の防止、交通の安全・円滑、道路の交通に起因する障害の防止など |
関連法令 | 道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路法、交通安全対策基本法、道路交通に関する条約 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
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日本の刑法 |
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![]() |
刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
![]() |
道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」[1]。
車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」[2]が課される。
構成
- 第1章 総則(1 - 9条)
- 第2章 歩行者の通行方法(10 - 15条)
- 第3章 車両及び路面電車の交通方法(16 - 63条の9)
- 第4章 運転者及び使用者の義務(64 - 75条の2の2)
- 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(75条の2の3 - 75条の11)
- 第5章 道路の使用等(76 - 83条)
- 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(84 - 108条)
- 第6章の2 講習(108条の2 - 108条の12)
- 第6章の3 交通事故調査分析センター(108条の13 - 108条の25)
- 第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(108条の26 - 108条の32の2)
- 第7章 雑則(108条の33 - 114条の7)
- 第8章 罰則(115 - 124条)
- 第9章 反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)
- 附則
- 別表
主な改正
日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
- 1960年(昭和35年)12月20日
- 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
- 1963年(昭和38年)7月14日
- 1964年(昭和39年)9月1日
- 1965年(昭和40年)9月1日
- 1968年(昭和43年)7月1日
- 交通反則通告制度が定められる。
- 1970年(昭和45年)8月20日
- 1972年(昭和47年)10月1日
- 初心運転者標識(初心者マーク)の導入。
- 1975年(昭和50年)10月1日
- 自動二輪車に限定制度が定められ、中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定免許が設けられる。
- 1978年(昭和53年)12月1日
- 1985年(昭和60年)
- 1986年(昭和61年)
- 1月1日 3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折が義務化される。
- 7月5日 原動機付自転車のヘルメット着用が義務化される。
- 1991年(平成3年)11月1日
- 普通自動車免許にオートマチック限定免許が定められる。
- 1992年(平成4年)11月1日
- 1994年(平成6年)5月10日
- 1996年(平成8年)6月1日
- 1997年(平成9年)10月30日
- 高齢運転者標識(紅葉マーク)が定められる。
- 1999年(平成11年)11月1日
- 運転中の携帯電話の使用が禁止される。
- 2000年(平成12年)
- 2002年(平成14年)6月1日
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反は、罰則が強化される。
- 免許証の有効期間の原則が、3年から5年へ変更される。
- 高齢者講習と紅葉マークの年齢が、75歳から70歳へ変更される。
- 身体障害者標識(四葉マーク)が定められる。
- 自動車運転代行業者の義務を規定化[3]。
- 2004年(平成16年)11月1日
- 2005年(平成17年)
- 4月1日 自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。
- 6月1日 大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
- 2006年(平成18年)6月1日
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)6月1日
- 後部座席のシートベルト着用義務化。
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。
- 聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入と表示義務化。
- 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。
- 2009年(平成21年)
- 2012年(平成24年)4月1日
- 道路標識・道路標示により転回禁止の規制をしている場所を除いて、右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になった。
- 2014年(平成26年)9月1日
- 運転に支障を来す疾患の運転免許証の取得・更新時の虚偽申告に対する罰則化。
- 環状交差点での通行方法が決定(定義・交通方法など)。
- 2015年(平成27年)
- 6月1日 自転車の交通違反について、罰則規定の強化。
- 6月17日 酒気帯び運転や過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合も、運転免許の仮停止の対象になった。
- 2017年(平成29年)3月12日
交通反則通告制度
→詳細は「交通反則通告制度」を参照
第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125 - 132条)」に関する制度。
脚注
- ^ 登録略称法令名一覧
- ^ ロム・インターナショナル(編) 2005, p. 163.
- ^ 顧客車を運転する際に第二種運転免許を必要とする規定はこの時に設けられたが、施行は2年間の猶予期間が経過した2004年(平成14年)6月1日。
- ^ 携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも高いと英国や米国などで指摘されている[1]。
- ^ a b c “11月1日から車内ケータイ取締りスタート、閣議決定”. Response. (株式会社イード). (2004年8月25日) 2016年4月12日閲覧。
- ^ 手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項 - 警視庁
- ^ 法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点 - 警視庁
- ^ 全日本交通安全協会 (2018年4月1日第8改定版). 「わかる 身につく 交通教本」.
参考文献
- ロム・インターナショナル(編)『道路地図 びっくり!博学知識』河出書房新社〈KAWADE夢文庫〉、2005年2月1日。ISBN 4-309-49566-4。
関連項目
- 警察庁交通局
- 運転免許に関する欠格条項問題
- 運転免許試験場
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
- 交通安全 - 交通安全協会
- 交通違反の一覧
- 日本の運転免許 - 運転免許証 - ゴールド免許
- 交通事故総合分析センター