制定 2011年3月30日
改正 2018年6月5日
目的
第一条
日本黒砂糖協会は「加工黒糖等に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を制定した。このガイドラインは、当協会の会員企業(以下「会員企業」という。)が、加工黒糖等の取引において行う表示について、虚偽表示等を防止し、適正な表示の励行を促し、会員間で相互監督を行うことにより、一般消費者の適正な商品選択を保護し、不当な顧客の誘因を防止することを目的とする。
なお、このガイドラインは、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、及び食品衛生法施行規則第21条の規定に基づき、消費者庁食品表示課の指導をもって制定し、改正の際は、消費者庁食品表示企画課及び農林水産省政策統括官付地域作物課に提出することとする。
定義
第二条
このガイドラインで、含蜜糖に含まれる砂糖製品を以下の通り、定義、分類することとする。
(1) このガイドラインにおいて「黒糖及び黒砂糖(以下「黒糖」という。)」とは、食品表示に関するQ&A(平成23年3月 消費者庁食品表示企画課)で明らかにした定義に従い、さとうきびの搾り汁に中和、沈殿等による不純物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、糖みつ分の分離等の加工を行わずに、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいう。
(2) このガイドラインにおいて「加工黒糖及び加工黒砂糖(以下「加工黒糖」という。)」とは、原料糖(粗糖)、糖蜜等に黒糖又はさとうきびの搾り汁を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいう。
また、加工黒糖の黒糖使用割合は、製品重量に対して5%以上とし、黒糖の代わりにさとうきびの搾り汁を使用する場合は、さとうきびの搾り汁中のしょ糖分重量にて読み替えるものとする。
(3) このガイドラインにおいて「赤糖」とは、原料糖(粗糖)、糖蜜等を配合し、夾雑物の除去を行い、煮沸による濃縮を行った後、冷却して製造した砂糖で、固形又は粉末状のものをいう。
(4)このガイドラインにおいて「黒蜜」とは、主に糖類を原材料とし、夾雑物の除去を行い、黒又は茶褐色を呈した液体をいう。
(5)このガイドラインにおいて「黒糖蜜」とは、原材料に黒糖を使用し、夾雑物の除去を行った液体のものをいう。
なお、黒糖蜜における黒糖の使用割合は、製品重量に対して5%以上とする。
(6) このガイドラインにおいて「ブラウンシュガー」とは、一般化された名称ではなく、茶色い砂糖の総称とする。
砂糖の分類は以下の通りとする。

必要な表示
第三条
会員企業は、加工黒糖等の容器又は包装に、次の各号に掲げる事項を食品表示基準第3条に基づき、邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。
なお、業務用製品は、ここに定める限りではない。
(1) 名称
このガイドラインに定めたものを使用するものとする。
(2) 原材料名
原材料に占める重量の多いものから先に食品添加物以外の原材料、次に食品添加物を記載するものとする。
(3) 内容量
(4) 製造業者等の氏名又は名称及び住所
(5) 原料原産地
原材料に占める黒糖の割合が50%以上である場合、食品表示基準第3条第2項の規定により事実に即して、原料原産地を記載するものとする。
特定事項の表示基準
第四条
会員企業は、加工黒糖等に使用されている黒糖の産地名を容器又は包装に表示する場合は、食品表示基準第7条(特色のある原材料等の表示)の規定に基づき、原材料に占める強調したい黒糖の重量割合を表示しなければならない。
表示の禁止基準
第五条
会員企業は、加工黒糖等の容器又は包装に、次の各号に掲げる事項を表示してはならない。
(1) 加工黒糖等に、純粋な黒糖と誤認する文言を表示する事。
(2) 黒糖をまったく使用していない砂糖に「○○黒糖」、「黒糖○○」、「○○黒砂糖」又は「黒砂糖○○」など黒糖を含む文言を表示する事。
二次加工製品の扱い
第六条
会員企業が、加工黒糖等を粉砕しパウダー等に二次加工して製品を製造する場合の表示については、明確な判断基準がない為、消費者庁食品表示企画課と相談をすること。
客先使用時の扱い
第七条
会員企業が顧客から加工黒糖等を使用した顧客商品の表示について、意見を求められた場合、以下の通り回答するものとする。
なお、ここに定めるものは、一般的な見解であり、最終的には、顧客自身が商品への表示責任を負うものとする。
(1)加工黒糖を使用した商品は黒糖を使用しているため、一括表示の原材料欄に記載していれば、商品名に黒糖を含む用語を表示することができる。(例:黒糖パン、黒砂糖飴等)
また、「黒糖使用」や「黒糖入り」も表示することができる。
(2)黒糖蜜は、原材料に黒糖が確実に配合されているため、加工黒糖と同様に表示することができる。
(3)加工黒糖を使用した場合、加工黒糖の原材料である黒糖の産地名を包装・容器に表示する場合は、食品表示基準第7条(特色のある原材料等の表示)の規定に基づき表示しなければならない。
(4)加工黒糖、若しくは赤糖を使用した商品での原材料表示において、加工黒糖および赤糖の複合原材料名の表示は不要である。
附則
このガイドラインは、2011年3月30日から施行する。
日本黒砂糖協会
会長 木村 成克