Wikipedia:削除依頼/神奈川大学法学研究所
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議論の結果、削除 に決定しました。
特別:差分/68471590で除去した記述は公式サイトからの抜粋転載と思われます。公式サイトでの著作権言及を考えると、今回の加筆はケースB-1(著作権侵害)となることが考えられます。またGoogle検索を行っても上位100件およびGoogleニュースではWikipedia:独立記事作成の目安#一般的な目安を満たすだけの有意な言及が見つからず、ケースE(特筆性なし)も推定され、全削除で問題ないものと思います。
- 削除 依頼者票。記事対象については、必要なら著作権侵害とならないように神奈川大学に加筆すれば良いものと思います。
- コメント 初版投稿者さんに対してですが、もし神奈川大学法学研究所から許可を得て転載された場合は、Wikipedia:自著作物の持ち込み#著作権を侵害していないことの証明方法に準じた手続きをお願いします。 --郊外生活(会話) 2018年5月6日 (日) 13:50 (UTC)
- 削除 依頼理由を確認しました。本記事の初版である「2018年5月6日 (日) 04:54(UTC)時点における版」から「2018年5月6日 (日) 05:38(UTC)時点における版」まで「概要」の節において、若干の表現の変更はなされているものの「設置の趣旨・目的 | 地方自治センターについて | 神奈川大学 法学研究所」のウェブサイトから転載が行われている状態にあり、しかも転載された文章には著作権的創作性が明白に認められるため著作権法の保護の対象となる「著作物」に当たると考えます。また、「自著作物の持ち込み」のガイドラインに基づく手続きは行われておらず「引用の要件」も満たしていないことから、神奈川大学法学研究所の有する著作権を侵害しているのは明らかであり、少なくとも上述の各版は「削除の方針 ケース B-1」に該当しているものと思われます。次に「"神奈川大学法学研究所"」でGoogle検索を行ったところ「対象と無関係な信頼できる情報源からの有意な言及」は確認できず、また、本記事につけられている出典はいずれも「対象と無関係な」との要件または「対象の話題について、直接的かつ詳細に述べていること」という意味での「有意な言及」との要件を欠くものであることから本記事は結論として「独立記事作成の目安」を満たしていないと判断します。したがって本記事はウィキペディアの独立記事として作成・収録するだけの特筆性を有しておらず、それゆえ「削除の方針 ケース E: 百科事典的でない記事」の「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」に該当していると考えます。本記事を統合するとするならば統合先は「神奈川大学」が最も適切と考えられますが、本記事の対象は同大学の附置研究所の1つに過ぎないため直ちに統合とすることには少なからぬ躊躇があり、また、本記事を「神奈川大学」へのリダイレクトページにすることとしても、その有用性は感じられないことから、本記事は「削除対象にならないもの」に該当しないと思料します。以上に述べた理由により、削除票を投じます。--Pinkpastel(会話) 2018年5月8日 (火) 07:41 (UTC)
- 報告 本件削除依頼の依頼サブページにおいて、削除依頼者のコメントに対して多数のコメントが行われ長文の議論になったため、それらを「Wikipedia‐ノート:削除依頼/神奈川大学法学研究所」へ転記いたしました。この転記は「Wikipedia:削除依頼」の「注意事項」に規定されている「削除依頼は方針について議論する場ではありません。他の利用者のコメントに対するコメントは除去されることがあります。依頼サブページ内で長文の議論になる場合、ノートページへ転記されます。また、そういったものがあるときには進んで転記の作業を願います」に基づく措置です。--Pinkpastel(会話) 2018年5月8日 (火) 08:18 (UTC)
- 削除 プロジェクト:大学/大学附属機関記事独立基準がありますが、記事独立基準を満たしているとは判断できかねます。削除に同意。--KoZ(会話) 2018年5月10日 (木) 08:11 (UTC)
- 対処 削除しました。--Bellcricket(会話) 2018年7月7日 (土) 12:17 (UTC)
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