鉄道抵当法(てつどうていとうほう、明治38年法律第53号)は、鉄道会社が所有する鉄道施設等に抵当権を設定する際の手続等を定めた法律。鉄道施設個々にではなく、施設をある程度まとめた鉄道財団を設定し、これを抵当権の目的とすることができる[1]のが特徴である。所管省庁は国土交通省

鉄道抵当法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治38年法律第53号
種類 民法
効力 現行法
成立 1905年2月25日
公布 1905年3月13日
施行 1905年7月1日
所管 国土交通省
主な内容 債権各論
関連法令 鉄道抵当法施行規則
軌道ノ抵当ニ関スル法律
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この法律の対象者は株式会社である鉄道事業者となっている。それ以外の鉄道事業者(公営など)の鉄道の抵当については別途定めることとしている(第26条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない[2]

法務省は、すべての財団抵当を統合し、かつ全業種使えるように、財団抵当法にまとめる意向と報道されている。[要出典]

法律の構成

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  • 第1章 総則(第1条 - 第26条の2)
  • 第2章 登録(第27条 - 第39条)
  • 第3章 強制競売及強制管理(第40条 - 第91条)
  • 第4章 罰則(第92条)
  • 附則

脚注

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  1. ^ 鉄道事業法第21条により、鉄道事業用の施設を担保に供する場合には、本法によることが義務付けられている。
  2. ^ 地方公共団体ガ譲受クル軌道財団及自動車交通事業財団並ニ此等ヲ目的トスル抵当権ニ関スル件(昭和17年1月31日勅令第60号、昭和62年3月20日政令第54号(昭和62年4月1日施行)にて廃止

関連項目

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外部リンク

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