ノート:ミニカー (車両)

最新のコメント:10 年前 | トピック:下限が無くなってます | 投稿者:みっとし

チョロQ電気自動車もこれですかね?

「原動機定格出力0.29kW×2個」となっていますのでそうなりますね。 Ao1134 14:56 2004年4月13日 (UTC)


 シートベルトは法令上必要なので直しておきました。--59.158.57.249 2009年6月8日 (月) 12:59 (UTC)返信


 「シートベルトは法令上必要」とのことですが、どの法令のどこに規定されているのでしょうか。--Tamie 2010年12月3日 (金) 02:56 (UTC)返信

ミニカーが道路交通法上で普通自動車に分類され、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)には座席ベルト着用義務が(疾病などの理由がある場合や一部業務を除き)ある辺り(第七十一条の三)ではないでしょうか。逆に「着用義務が無い」と明記されている法文があるでしょうか。普通自動車に含まれる以上は、特に除外する条文が無い限りにおいて自動的に「前規定に含まれる」という性質のもの(「書かれてないから禁止されてない」ではなく「書かれてないから別枠扱いされない」という種類の)だと思います。現状文(着用義務が無いと主張)は危ういので、とりあえず要出典(法解釈にも絡むので)しといたほうがいいかと。--夜飛/ 2010年12月5日 (日) 23:33 (UTC)返信

 「シートベルト(座席ベルト)」の設置義務は、「道路交通法」ではなく、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」に定められています。設置義務があるのは軽自動車を含む自動車であり、「第二章 自動車の保安基準」に記述されています。一方、「第三章 原動機付自転車の保安基準」には、設置義務があるとは書かれていません。ミニカーは、道路運送車両法においては原動機付自転車です。設置義務がないのですから、着用義務も生じないのではありませんか。--Tamie 2010年12月6日 (月) 10:23 (UTC)返信

ああ失敬、着用義務の話ではなく設置の話でしたか。それを踏まえて…の上ですが、どちらかというと問題は所謂「縦割り行政の問題」であって、「各種法制度の隙間」なのかもしれません。まあ一部サイトでは「設置義務も無いんだから着用義務も無い」と主張しているところも見られなくは無いのですが、メーカーや販売店辺りの情報を漁ると4輪バギーやトライクは兎も角として乗用車並みにキャビンを備える車種では着用を呼びかける記述もまま見出せる(中にはEVミニカーの内にシートベルトを締めないと発進できない仕様の車体まで)こともあり、やや含みを持たせて「曖昧にしてみる」必要を感じます。このため、本文にちょっと手を入れてみます。しかしちょっと調べていて脱線…全く関係ないがBMW C1がスッゲー気になってしまった今日この頃。--夜飛/ 2010年12月6日 (月) 11:53 (UTC)返信

「ヘルメット着用の義務も無い車体も流通している」という部分は意味不明ではありませんか。--Tamie 2010年12月6日 (月) 12:02 (UTC)返信

ちょっと表現レベルで悩ましいとは思ったのですが、ミニカー登録が可能な車体という前提においては、全く意味が通らない訳でもないと考えています。まあ、ミニカー(マイクロカー)全般がヘルメット着用義務が無い訳ですが。そこはあくまでも「シートベルトを供えていない車体がある」という趣旨とセットとお考えいただければ幸いだと思うと共に、より的確な表現があれば差し替えることに反対するところではありません。--夜飛/ 2010年12月6日 (月) 12:13 (UTC)返信

ここは事実に即して記述してありました。シートベルト設置義務が無いことに関して問題提起したいのであれば、引用の形で書かれた方がわかりやすいと思いますが如何ですか。--Tamie 2010年12月6日 (月) 12:32 (UTC)返信

別段、問題提起するつもりもありませんが、さりとて以前の文では道路運送車両法と道路交通法の話が些か混乱気味であったため、事実関係や実情の説明の上で些かくどいくらいの記述でちょうどいいのではないかと考えています(なんか一部の無責任なウェブサイト上の無責任な匿名個人が着用義務まで無いような主張に走ってるケースまで散見されるし)。まあ引用とかというのも岡光自動車のQ&A辺りを引用して「メーカーサイドでは着用を勧めている」とかやるのもいいのかもしれませんが、如何せんそれでは一部の事象の過剰なクローズアップの感もあり、いわんや問題提起が目的ではないのだからして、些かこじつけじみた「主張のための出典探し」も避けたいところです。--夜飛/ 2010年12月6日 (月) 12:50 (UTC)返信

逆ではありませんか。前の版は、道路交通法と道路運送車両法の話をきちんと分けて書いてありました。「一部の無責任なウェブサイト上の無責任な匿名個人が着用義務まで無いような主張に走ってる」というのは、あなたの個人的な解釈です。「着用する方が望ましい/着用すべきだ」という主張には何ら反対するものではありませんが、現行法令下では設置義務がないのですから着用義務もありません。それ以上の主張は、直前のヘルメットに関する記述のように引用の形で書いていただければ統一された表現になると考えます。--Tamie 2010年12月6日 (月) 13:10 (UTC)返信

失礼! 間違っておりました。「引用」ではなく「注釈」です。--Tamie 2010年12月6日 (月) 13:20 (UTC)返信

なるほど、注釈ですか。んー…無理に切り分ける必要も感じないのですが、切り分けるならちょっと増量して一文でまとめてみましょう。--夜飛/ 2010年12月6日 (月) 13:48 (UTC)返信
おっと、岡光自動車ではなく光岡自動車でしたね…とりあえず、注釈化(+追記)してみましたが如何ですか?--夜飛/ 2010年12月6日 (月) 13:58 (UTC)返信

事実のみを淡々と記述した方がよいと考えますので、再度書き直させていただきましたが如何でしょうか。車検制度も道路運送車両法に規定されているわけですから、文章を分けない方が良いと思います。--Tamie 2010年12月6日 (月) 22:13 (UTC)返信

その状態でいいと思います。お疲れ様でした。--夜飛/ 2010年12月6日 (月) 23:13 (UTC)返信

下限が無くなってます

編集

道路交通法施行規則第1条の2による、総排気量20cc以下又は定格出力0.25kW以下の原動機だと車輪数や車室に関わらず原付だってのが抜け落ちて何処にも書かれて無くなってます。 どこに書き加えれば良いでしょうか? 勝手に書き加えるとまた消されてしまいそう。--みっとし会話2014年6月28日 (土) 03:33 (UTC)返信

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